有給休暇付与の基準日の導入について

(質問)

平成30年7月に就業規則を変更し、有給休暇を4月1日に一斉付与することとなりました。付与日数は法定通り(法律を下回らない日数を付与)です。入社初年度の付与については、以下の通りです。
・4月~9月までの入社者は、入社後6ヶ月後に付与
・10月以降の入社者は、4月1日に付与
下記①②の認識にて運用して、差し支えないでしょうか。

①平成30年11月1日付入社の有休付与は、
初回が平成31年5月1日、2回目以降が平成32年4月1日である
②平成30年5月10日付入社の有休付与は、
平成30年11月10日に10日を付与、平成31年4月1日に11日を付与する

回答

①につき、平成30年10月~3月期間の入社者の付与日は、平成31年4月1日となります。
また出勤率の算定にあたり、法定付与日よりも短縮された期間は全出勤とみなす旨、ご留意ください。
(法定の有給休暇付与日が平成31年5月1日の場合、4月1日から4月31は全出勤とみなします。)
〈行政通達 平6.1.4 基発1号(年次有給休暇の斉一的取扱い)〉
②につき、付与日・日数に差し支えありません。
(なお、有休休暇の消滅時効を2年として、初回付与分10日の消滅は平成32年11月9日、2回目付与分11日の消滅は平成33年3月31日となるため、管理にご注意ください。)
〈労働基準法第39条(年次有給休暇)/労働基準法第115条(時効)〉
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