時短勤務者の有給休暇について

現在6時間の育児時短勤務をしている社員がおります(通常8時間労働)。

給与はフルタイムの月給をベースに75%支給しています。

この育児時短勤務者が有給休暇を取得した場合、もともとは8時間労働を基準としているので、有給休暇も8時間分とすべきなのでしょうか?

それとも、6時間分の計算でよろしいのでしょうか。

 

回答

有給休暇について、労働基準法第39条第9項には「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」と記載があります。
育児時短勤務は法律上、「所定労働時間の短縮措置」ですので、本来8時間である所定労働時間を育児している一定期間、ご本人が希望することで、例えば6時間に短くしようというものです。
したがって、今回ご相談の件については、所定労働時間を6時間とされているので有給休暇の賃金も6時間分にされるのが当然の措置といえます。
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公開日: 有給休暇

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