1度復職した従業員の育児休業の再取得は可能か

4月に育児休業から復職し、休業前と同一の労働形態で勤務している従業員がいます。

もともと子が1歳に達するより前に復職をしていましたが、家庭の事情で再度育児休業を取得したいという申し出がありました。
会社としては、事情を鑑みて会社の規定に則り2歳に達する日の前日まで休業を認めようと思いますが、この時育児休業給付は再び受給することは可能なのでしょうか?

回答

同じ子については、原則として2回まで育児休業を分割して取得することができるため、一度復職した後に、再度育児休業を取得することは可能です。

また、1回目の育児休業で育児休業給付の受給資格を満たしている場合、2回目の育児休業を取得する際に、復職日から改めて受給資格を確認する必要はありません。

なお、以下のような一定の事情に該当する場合は、2回の取得回数に含まれず、3回目以降の育児休業を取得できる場合があります。

①別の子の育児休業や家族の介護休業などを取得したことで、もともとの育児休業が終了し、その後、その対象となった子や家族の死亡等により休業も終了した場合
②配偶者の死亡、病気・負傷等により、子を養育できなくなった場合
③子が病気・負傷等により、2週間以上にわたり養育が必要となった場合
④保育所等への入所を希望して申し込んだものの、入所できない場合
⑤出向等により、育児休業を継続して取得する場合

また、1歳以降も育児休業を取得する場合は、育児・介護休業法上の延長要件を満たす必要があります。会社が規定上2歳まで休業を認めていることと、育児休業給付が2歳まで支給されることは別の問題です。

そのため、今回については、2回目の育児休業の取得時期を確認したうえで、育児休業給付の対象となるかを判断する必要があります。

厚生労働省Q&A~育児休業等給付~ Q31参照
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001551858.pdf
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