音信不通となったパート社員の退職について
入社から1週間勤務後、翌週の月曜日に電話で退職したい旨を伝えてきて、以後音信不通となったパート社員がおります。
何度か電話連絡を試みるも電話が繋がらず連絡が取れません
社会保険にも加入しておりますので退職手続きを取らないと法定福利費が掛かることもあり、退職勧奨通知を出すことにしました。
こちらが考えた通知内容は以下の通りです
貴殿は、平成30年6月25日より平成30年7月11日までの17日間、就業規則に定める退職手続きを完了しないまま無断で欠勤を続け、再三にわたる電話連絡にも応じなかったため、平成30年7月31日をもって、貴殿の一身上の都合により退職するものと致しますので、速やかに退職届を提出していただくよう通知します。
なお、平成30年7月31日までに退職届も提出されず、貴殿と将来に向かって連絡を取ることが困難と○○が判断した場合は、平成30年7月31日付をもって、貴殿の一身上の都合による退職として、処理致します。
法的に問題ないでしょうか?
簡易書留等、番号で追跡出来る形での郵送を考えております。
内容証明郵便にまではすることはないと思っていますが、必要でしょうか?
アドバイスいただけると助かります。
宜しくお願い致します。
回答
社員と連絡が取れない場合は、病などに倒れてどうしても電話に出る事が出来ないケースや事件・事故に巻き込まれているケース、本人が敢えて電話を拒否しているケースなど様々な状況が想定されます。
会社は社員に対してまず、「安全配慮義務」(労働契約法第5条)を負っている為、複数の手段で連絡を取り続ける必要がございます。
万が一その社員が病に倒れて亡くなってしまっていた場合、会社は安全配慮義務違反を理由に、その責任を負う事になる可能性もある為でございます。
電話連絡に関しては携帯電話のみならず、自宅にも連絡を行う、メールや手紙を送る、自宅を訪れる、入社の際に提出して貰っている身元保証書に記載されている保証人に連絡を取る等、可能な限りの方法でその社員と連絡を取る様に努めて頂き、それでも連絡が取れない場合は、退職勧奨通知を送付されると良いかと存じます。
退職勧奨通知書は、内容証明郵便(配達記録付)で郵送される事をお勧めします。
退職勧奨通知には「退職理由に不服がある場合には✕✕までに会社へ連絡して下さい。」等の一文を入れて頂き、期日までに連絡が無ければ退職手続きに着手して頂いて差し支えないかと存じます。
会社は社員に対してまず、「安全配慮義務」(労働契約法第5条)を負っている為、複数の手段で連絡を取り続ける必要がございます。
万が一その社員が病に倒れて亡くなってしまっていた場合、会社は安全配慮義務違反を理由に、その責任を負う事になる可能性もある為でございます。
電話連絡に関しては携帯電話のみならず、自宅にも連絡を行う、メールや手紙を送る、自宅を訪れる、入社の際に提出して貰っている身元保証書に記載されている保証人に連絡を取る等、可能な限りの方法でその社員と連絡を取る様に努めて頂き、それでも連絡が取れない場合は、退職勧奨通知を送付されると良いかと存じます。
退職勧奨通知書は、内容証明郵便(配達記録付)で郵送される事をお勧めします。
退職勧奨通知には「退職理由に不服がある場合には✕✕までに会社へ連絡して下さい。」等の一文を入れて頂き、期日までに連絡が無ければ退職手続きに着手して頂いて差し支えないかと存じます。
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