休憩時間の考え方

所定労働時間が8時30分~17時間30分(休憩1時間)の事業所に勤務している正社員が、お子さんが熱を出したため、病院へ連れて行った後、13時に出社をし、遅く出社した分を取り戻すため、その日は19時10分まで休憩を取らず勤務したそうです。 労基法では労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は45分以上の休憩を与えなければなりませんので違法となってしまうのでしょうか? それとも、所定労働時間が8時30分~17時間30分(休憩1時間)のうち、8時30分から13時までは仕事をしていませんので、これは休憩ではなく、個人的な事情による遅刻ではありますが、休憩を与えていると同じに考え、違法とはならないなど考えることは出来ますでしょうか?

回答

ご相談の件ですが、休憩時間についてはご認識の通り労働時間が6時間を超え8時間以下の場合ですと45分以上の休憩を与えなければなりませんので、今回のケースですと違法になります。

また、休憩時間については同じく労働基準法34条1項に基づき労働時間の途中に与える事が義務づけられていますので、13時から勤務開始となる場合、その前の時間を労基法上の休憩時間として扱う事は出来ませんので、やはり45分の休憩時間を途中で与える事が必要です。

今回の1度きりの法令違反であれば直ちに罰則が適用されるとは考えづらいのですが、今後の対応としましては管理職に十分指導される等、今後の再発防止を徹底されることが重要といえます。
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