非固定的賃金の新設は月額変更の対象となるか
パートの方を対象に、 変動項目となる手当が4月に新設されました。
内容は、配送を行って無事故であれば初月1,000円、
連続で無事故であれば翌月プラス1,000円、となり上限は5, 000円となります。
(事故があれば0円へ戻る)
初月に手当が支給される方もいれば、2ヵ月後、 3ヵ月後に支給される方もいます。
①月額変更の対象となりますでしょうか。
②起算月はいつになりますでしょうか。
回答
①月額変更の対象となるのは、「固定的賃金に変動があった場合」と「賃金(給与)体系の変更があった場合」となります。
今回は変動項目の新設ということで、「固定的賃金の変動」にはあたりませんが、
「賃金体系の変更があった場合」にあたり、手当が新設された月以後の継続した3か月間のいずれかの月において、
非固定的賃金の支給実績が生じていれば、随時改定対象となります。
②起算月は手当が支給された月ではなく新設された月となりますので、4月を起算月とします。
仮に、手当新設後3ヶ月間に支給がなく、4ヶ月目以降に支給された場合には月額変更の対象とはなりません。
今回は変動項目の新設ということで、「固定的賃金の変動」にはあたりませんが、
「賃金体系の変更があった場合」にあたり、手当が新設された月以後の継続した3か月間のいずれかの月において、
非固定的賃金の支給実績が生じていれば、随時改定対象となります。
②起算月は手当が支給された月ではなく新設された月となりますので、4月を起算月とします。
仮に、手当新設後3ヶ月間に支給がなく、4ヶ月目以降に支給された場合には月額変更の対象とはなりません。
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