業務時間内の中抜けについて

業務時間内に私用で中抜けをした際の、勤務時間の管理について
教えてください。

(例)
前提:9:30-18:30が定時
休憩時間に私用を済ませようとしたところ、予定より時間がかかってしまい、
休憩時間を30分オーバーして為、19:00まで残り、中抜け分の業務を補てんした。

就業規則では、就業時間は9:30-18:30とされておりますが、上記ケースのように
19:00まで勤務して中抜け分をカバーするというのは、問題となりますでしょうか?

よろしくお願いたします。

回答

回答いたします。

休憩時間を私用に利用することにつきましては、法令上からも問題はございませんが
休憩時間終了後の私用につきましては、その分を賃金控除等をしても特に問題ございませんし、
上記のような場合で、控除等は行わず賃金はそのままとされても問題ございません。

休憩時間を打刻するような運用にされている場合であれば、上記のようなケースでも判断が
容易に出来るかと思いますが、出退勤のみを打刻しているような場合には、判断が難しいといった
ことになると思います。
中抜け等の私用外出については、会社としてどう判断するのか、ルール等をきちんとしておく必要が
あるかと思います。今後のこともございますので社内ルールや服務規律等の整備をされてはいかがで
しょうか。
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