フレックスタイムの時間外労働について
フレックスタイム制を適用する場合の残業の考え方について相談です。
コアタイムなしのフレックスタイム制を運用しており、下記勤務を行った場合残業代について
就業時間:9:00~17:30(昼休憩1時間)7時間30分
フレックス勤務:10:00に出勤し、18:30まで勤務。(昼休憩1時間、7時間30分勤務)
この勤務の場合、17:30~1時間は残業として扱うかどうかが相談です。
フレックスで1時間後ろに勤務をずらしたという考え方なのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
回答
フレックスタイム制は、1日の労働時間の長さを固定的に定めないかわりに、1か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、その総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決められる制度です。
フレックスタイム制を適用している場合の時間外労働の考え方は、1日・1週単位では判断せず、あらかじめ労使協定で定めた清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。
従って、ご質問のケースは残業として扱う必要はございません。
労使協定の内容の記載がございませんので明確には分かりかねますが、労使協定で標準となる1日の労働時間を7時間30分と定めていたとしても、それはあくまで年次有給休暇を取得した場合の賃金の計算を明確にするためのものであって、1日7時間30分勤務しなくてはならないという訳ではございません。
1時間後ろに勤務をずらすという考え方はフレックスタイム制の趣旨とは少々異なるように思われます。
フレックスタイム制を適用している場合の時間外労働の考え方は、1日・1週単位では判断せず、あらかじめ労使協定で定めた清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間となります。
従って、ご質問のケースは残業として扱う必要はございません。
労使協定の内容の記載がございませんので明確には分かりかねますが、労使協定で標準となる1日の労働時間を7時間30分と定めていたとしても、それはあくまで年次有給休暇を取得した場合の賃金の計算を明確にするためのものであって、1日7時間30分勤務しなくてはならないという訳ではございません。
1時間後ろに勤務をずらすという考え方はフレックスタイム制の趣旨とは少々異なるように思われます。
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