連続出勤に制限を設けるには

当社では就業規則に4週間に4日以上の休日を与える変形休日制を定めております。
当社で1か月単位の変形労働制を適用している事業所は、1ヶ月単位の変形労働制には連続勤務日数については制限がないことから、4週間に4日以上の休日が確保されております。

そのため、1か月単位の変形労働制における月の法定労働時間を遵守していれば、出勤日が10日連続といったカレンダー作成も法的には可能となってきます。

 

この度、4月以降の来期のカレンダーを設定していて、出勤日が7日連続設定している営業所が有りました。

私自身としても、営業職で7日連続稼働しても疲労や集中力等から考えて能率が上がるとは思えませんので、営業部に連続稼働7日は止めさせるよう話をしたいと考えております。

 

「週1日の休みは確保し、最大でも連続稼働は6日までにするように」と法的な根拠を提示して話をしたいのですが、そのようなものはございますでしょうか。

回答

法律的には「休日は1週間に1日確保されていればよい」こととなっておりますので、各週の休日1日をどの日に設定するのかで7日連続の勤務となる場合があっても、そのこと自体が違法という事にはなりません。
したがいまして「7日連続の勤務を避け、最大でも連続勤務は6日まで」とする法律的根拠はありませんが、ご質問者様の「7日連続稼働しても、疲労や集中力等から考え、能率が上がるとは思えず・・」という考えが会社の方針であると営業部門に対し示すためには、会社の規則である就業規則にその旨を記載し、労働者へ周知することで7日連続勤務の実態を止めることは可能です。

*上記規程への明記は一つの例であり、実際にそのような規程をしてしまうと、運用上支障が生じるようでしたら、営業部門と会社で一度お話をされ「連続勤務における社員の疲労や集中力の低下を防ぐ目的で、連続勤務は6日までにしよう」とご提案されるのも一つの方法かと存じます。
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