手当の遡及払いに伴う各種手続きについて
お世話になっております。
従業員に対して家族手当の未払いがあり、今度遡及して精算することにしました。必要な手続きと注意事項についてご教示下さい。
・2015年6月~2018年2月までの家族手当(月20000円×33ヵ月)
・2018年3月給与で一括で支払い予定
1、労基法上の時効は2年ですので24ヵ月分の48万円を支払えば法の最低限はクリアしていますでしょうか?2年を超えた分は、民法の一般債権として時効が異なるため支払う必要がありますでしょうか?
2、社会保険の月変・算定についてはまず2015年9月月変に該当するか判定し、非該当であれば2015年算定を再提出。以降も現在分までの月変、算定の再判定と再提出、と認識しておりますが、それにより標準報酬が変更となる場合、不足分の徴収に加えて年末調整もやり直しでしょうか。やり直す場合も2年分で足りますでしょうか。
3、労働保険料についても修正申告が必要と思われますが、注意点がありましたらご教示下さい。
4、他に必要な処理がありましたらお聞かせ下さい。また、上記非常に煩雑ですが、適法の範囲内で簡略化できるものはありますでしょうか。
回答
ご認識のとおり最低2年分は支払が必要ですが、それ以前の9ヶ月分も民法上の債権請求権がありますので、特別な事情等がなければ全期間分精算とされるのがよいと存じます。
社会保険料・労働保険料徴収の時効は2年ですので、過去2年分は再計算と修正申告が必要となります。
なお労働保険料は、2017年4月以降の分は2018年の年度更新時に確定保険料として精算すれば結構ですので、修正は2017年3月以前分について行うこととなります。
源泉所得税は遡及払いした期間について各年の年末調整のやり直しと追加の納税が必要です。
いずれにつきましても、遡及期間がかなり長期となりますので、まずは管轄窓口へそれぞれ対応を相談されることをお勧めいたします。
社会保険料・労働保険料徴収の時効は2年ですので、過去2年分は再計算と修正申告が必要となります。
なお労働保険料は、2017年4月以降の分は2018年の年度更新時に確定保険料として精算すれば結構ですので、修正は2017年3月以前分について行うこととなります。
源泉所得税は遡及払いした期間について各年の年末調整のやり直しと追加の納税が必要です。
いずれにつきましても、遡及期間がかなり長期となりますので、まずは管轄窓口へそれぞれ対応を相談されることをお勧めいたします。
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