無期労働契約
4月より無期労働契約転換権利が発生するにあたり、社内で本人への通知などの対応をしています。
当社は小売り店舗では、6か月ごとに契約更新をしています。
たとえば、この4月1日の時点ではまだ通算契約期間が4年9か月ですが、次回の10月1日更新時では5年3か月となります。
この場合、この4月で無期転換権発生はこの4月更新の契約更新の際に対象になるのでしょうか?
回答
無期転換ルールは、有期労働契約の通算契約期間が5年を超えた時点で無期労働契約への転換を申し込むことができ、この申し込みをした場合、現に締結している有期労働契約の満了日の翌日から無期労働契約が締結されるルールになります。
通算契約期間は、実際に契約期間が経過したかは問題としておらず、4月1日の時点で通算契約期間が4年9ヶ月であれば、4月1日からの契約更新により5年を超えますので、4月1日から無期転換申込権が発生します。4月1日~9月末日までの契約期間中に本人が無期転換の申し込みをした場合に、10月1日からの契約開始時より無期労働契約に転換となります。
通算契約期間は、実際に契約期間が経過したかは問題としておらず、4月1日の時点で通算契約期間が4年9ヶ月であれば、4月1日からの契約更新により5年を超えますので、4月1日から無期転換申込権が発生します。4月1日~9月末日までの契約期間中に本人が無期転換の申し込みをした場合に、10月1日からの契約開始時より無期労働契約に転換となります。
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