賃金規程と支給実態に乖離があるとき
当社では、賃金規程にて端数処理について「1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる。」というように定めております。
しかし実態を確認しますと、正社員はほぼ30分きざみで支給しており、パート社員は勤務した労働時間について5分刻みで計算し支給をしております。
この規程は法的に問題ございませんでしょうか?
回答
「昭和63.3.14基発150号」の通達により、「割増賃金計算における端数処理」について、
(1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
とされておりますので、御社の規定としては違法ではありません。
これは事務処理の簡素化を目的とすると同時に、常に労働者の不利に働くものではない為、違法ではないとされています。
その点に関しまして御社の運用としては、実際には30分刻み(嘱託、パートでは5分刻み)での支給ということですので規程との整合性もなく、社員の方にとって不利に働く可能性もありますため見直しが必要と言えます。
(1)1ヶ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
とされておりますので、御社の規定としては違法ではありません。
これは事務処理の簡素化を目的とすると同時に、常に労働者の不利に働くものではない為、違法ではないとされています。
その点に関しまして御社の運用としては、実際には30分刻み(嘱託、パートでは5分刻み)での支給ということですので規程との整合性もなく、社員の方にとって不利に働く可能性もありますため見直しが必要と言えます。
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