アルバイト有給休暇の賃金計算における労働日数の件
お世話になります。
有給休暇を取得した日の賃金を平均賃金で計算する際、
【過去3ヶ月間の賃金÷過去3ヶ月間の労働日数×0.6】の計算方法がありますが、
この式の【労働日数】の中には有給休暇取得して出勤していない日数も含めるのでしょうか?
例えば、ある1ヶ月間の出勤日数は14日間。有休取得日数は5日間。この場合は労働日数は19日間でしょうか?14日間でしょうか?
宜しくお願い致します。
回答
年次有給休暇の日数及びこれに対し支払われる賃金は、法第12条の平均賃金の計算においては、これを算入しなければならない。(昭和22.11.5基発231号)と記載されています。
今回の場合ですと、有休取得日5日を含めた19日がこの月の労働日数となります。
ちなみに、平均賃金の計算過程で賃金総額に『算入しない賃金』としては、
①臨時に支払われた賃金
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③実物給与のうち法令又は労働協約の別段の定めなしに支払われたもの
賃金総額から『控除する賃金』と労働日数『控除する期間』については
①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後休養をした期間
③使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④育児休業又は介護休業をした期間
⑤試みの使用期間
⑥組合専従期間
⑦争議行為のための休業期間
上記のものに該当しないものは、平均賃金の計算に含めることとなります。
今回の場合ですと、有休取得日5日を含めた19日がこの月の労働日数となります。
ちなみに、平均賃金の計算過程で賃金総額に『算入しない賃金』としては、
①臨時に支払われた賃金
②3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
③実物給与のうち法令又は労働協約の別段の定めなしに支払われたもの
賃金総額から『控除する賃金』と労働日数『控除する期間』については
①業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
②産前産後休養をした期間
③使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
④育児休業又は介護休業をした期間
⑤試みの使用期間
⑥組合専従期間
⑦争議行為のための休業期間
上記のものに該当しないものは、平均賃金の計算に含めることとなります。
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賃金
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