割増賃金について

弊社には週2日、1日5時間勤務のパートさんがおりますが、年末で忙しいため追加で12月31日にも勤務をしてもらう場合には、割増賃金は発生するのでしょうか?また、年末年始にかわらず、週2日より多く出勤してもらった場合はどうなりますか?契約では週2日勤務でシフト制となってます。

宜しくお願いします。

回答

ご質問の件ですが、労働基準法上の時間外労働の割増賃金については労働時間が1日8時間または週40時間を超えた場合に、休日労働の割増賃金については週1回の法定休日に勤務された場合にそれぞれ発生することになります。
従いまして、今回のケースでは年末年始に関わらず、上記のいずれにも該当しないので、割増賃金は発生いたしません。勿論シフトより多く勤務された時間分については通常賃金の支払いが必要になります。
なお、出勤される時間帯が22時~翌朝5時に該当する場合ですと、2割5分増の深夜労働の割増賃金を支払う必要がございます。
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