有給休暇と法定休日との関係
ご質問がございます。
時給のアルバイトの出勤状況は以下の通りです。
1週間(日~土)において5時間ずつ6日出勤(合計30時間)、1日有給休暇(時給5時間分)。
この場合、1日は法定休日出勤として割増賃金の支払いが必要なのでしょうか?
有給休暇は休日ではないですが、労働しているわけではないのでどうなのかなと思い質問いたしました。
よろしくお願いいたします。
回答
有給休暇は労働義務が免除されますが本来は勤務日ですので、そもそも勤務日ではない法定休日とは根本的に異なります。
有給休暇により労働していないことは、休日出勤の取扱いに何ら影響を与えるものではございません。
従いまして、週1日の法定休日に出勤がございますので、1日分につき3割5分増しの休日労働割増賃金の支払が必要となります。
有給休暇により労働していないことは、休日出勤の取扱いに何ら影響を与えるものではございません。
従いまして、週1日の法定休日に出勤がございますので、1日分につき3割5分増しの休日労働割増賃金の支払が必要となります。
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