【生産性UP戦略】繁閑に応じ週の出勤日数を柔軟に変える!?
1年間のうち、繁忙期と閑散期に応じて週の勤務日数を変更したいと考えております。
繁忙期は週6日勤務してもらう必要があるのですが、閑散期に出勤日数を週4日にして生産性向上を狙いたいのですが、1年間の労働時間を40時間以内に調整すれば、繁忙期に週48時間労働させても時間外手当を支給しないようにしたいです。どのようにすればよいでしょうか。
回答
1年単位の変形労働時間制を導入することで、繁閑に応じた勤務日数を設定することができるようになります。
1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度です。
この変形制を導入するためには、労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
導入ステップについて
対象期間を定めていただきます。対象期間は1ヶ月を超え、1年以内の期間に限られます。
労働日数の限度は1年当たり280日ですが、対象期間が3ヶ月を超え1年未満である場合は、「280日×対象期間の歴日数÷365」で計算した日数が上限です。
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間です。ただし、対象期間が3ヶ月を超える場合は、労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下となります。また対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下となります。
対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を特定し、労使協定の有効期限を定める必要があります。
また、1週間当たりの労働時間を計算して、週40時間を超えないかの確認をお忘れの無いようお願い致します。
計算方法
(1)365-年間休日=年間労働日
(2)年間労働日×所定労働時間=年間労働時間
(3)年間労働時間×7÷365日=1週間当たりの労働時間
1年単位の変形労働時間制は、1か月を超え1年以内の期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じ労働時間を配分することを認める制度です。
この変形制を導入するためには、労使協定を締結し、労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
導入ステップについて
対象期間を定めていただきます。対象期間は1ヶ月を超え、1年以内の期間に限られます。
労働日数の限度は1年当たり280日ですが、対象期間が3ヶ月を超え1年未満である場合は、「280日×対象期間の歴日数÷365」で計算した日数が上限です。
1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は52時間です。ただし、対象期間が3ヶ月を超える場合は、労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下となります。また対象期間を3ヶ月ごとに区分した各期間において、労働時間が48時間を超える週は、週の初日で数えて3回以下となります。
対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間を特定し、労使協定の有効期限を定める必要があります。
また、1週間当たりの労働時間を計算して、週40時間を超えないかの確認をお忘れの無いようお願い致します。
計算方法
(1)365-年間休日=年間労働日
(2)年間労働日×所定労働時間=年間労働時間
(3)年間労働時間×7÷365日=1週間当たりの労働時間
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