子を養育する労働者の労働時間の短縮について

4ヶ月前に正社員として採用したスタッフから、3歳未満の子どもの養育を理由として、労働時間の短縮を打診する旨の相談を受けました。主に下記の観点において、どのように取り扱いをすべきでしょうか。

①労働者が労働時間の短縮を希望した場合、会社は受け入る必要があるか否か。
勤続年数が短いことを理由に、申出を拒否することは適当であるか。
②労働時間を短縮した形態で勤務してもらう場合、その期間は子どもが3歳に達するまでとするのか、就学始期まで継続する必要があるか。

 

補足:
・現状、子どもの発熱等による、当該スタッフの勤怠不良が度々見受けられている。
・現場の上長からは、時短勤務に転換した場合も人員的に差し支えないとの意見が出ている。
・過去には、勤続数年の正社員が育児休業から復帰する時機に、短時間勤務制度を利用した例が数名あり。ただし今回のような経緯で労働時間の短縮の相談を受けたことは初めて。
・スタッフ本人の希望としては「子どもの就学始期までは時短勤務で働き、就学後に改めて正社員として勤務したい」と考えている。

 

回答

①の労働時間の短縮の希望の受入につきまして、
育児介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者の方が希望された場合、所定労働時間を短縮する措置を講じなければならないとされています。この取扱は、原則的に、勤続年数の長短によって変わることはありません。(育児・介護休業法第23条)
ただし例外的に、労使協定にて「継続して雇用された期間が1年に満たない労働者を短時間勤務制度の適用除外とする」旨、書面で定めをしている場合であれば、制度の対象外としても構いません。
(同法第23条1項)

②の短時間勤務の適用の期間の設定につきまして、
育児介護休業法においては、3歳到達時を超えてから小学校就学始期までの期間を短時間勤務制度の対象外とした場合でも、ただちに問題となることはございません。
3歳未満の子の養育者への措置は、義務として講じる必要がありますが、(同法第23条)
小学校就学始期までの子の養育者への措置は、努力義務となるためです。(同法第24条)
会社の定めにおいて、就学始期までを短時間勤務制度の対象としている場合は、今回のスタッフ本人の希望通りの取り扱いをする必要がございます。
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