欠勤控除の切り上げ計算

30分の欠勤をした社員について、その欠勤を年休の1時間単位に合わせて1時間とすることは可能でしょうか?

回答

お答えいたします。

ご相談の件ですが、30分の欠勤を1時間とすることは、明白に労働者に対して不利益な取扱いとなりますので、行うことはできません。

「5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットをするというような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について、賃金の全額払の原則に反し、違法である。
なお、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として、法第91条の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しないものである」(昭63・ 3 ・14基発第150号)
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公開日: 賃金

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