非常勤職員の契約変更、有休付与は何日になる?

当社の非常勤職員で、入社時に月12日の勤務で契約をしている者がおります。

この度月16日の勤務へ契約を変更し、各社会保険の加入についても案内・手続きを行いました。

有給休暇については、入社時・契約変更時の条件どちらで付与を行うことになりますでしょうか。

回答

有給付与につきましては、基準日時点の雇用契約等がどうなっているかで判断します。

今回のケースでは、入社時契約における付与日数、契約変更後の付与日数を見てみますと、入社後半年の基準日時点での有効な雇用契約は4月に結んだ契約となりますので、適切な付与日数は契約変更後のものを採用します。

基準日前における契約変更に関しては、契約日数の減に伴い、有給付与も減ることになりトラブルになる可能性がありますので、注意が必要です。
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公開日: 労務管理 有給休暇

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