任意継続被保険者を扶養に入れることはできるか

先日入社した社員の配偶者を扶養に追加したのですが、確認を進めていたところ、配偶者が健康保険の任意継続被保険者であることが分かりました。入社日から被扶養者として手続きをいたしましたが、認定日の訂正は必要になりますでしょうか。

回答

ご質問のケースでは、任意継続被保険者が優先されるため、任意継続の資格喪失日が被扶養者認定日となります。被保険者の入社日で手続きを行っていた場合、認定日の訂正手続きが必要となります。

なお、配偶者の方はご自身の退職後に任意継続被保険者となられていますので、失業給付を受給中とも考えられます。
失業給付の基本手当ての日額が3,612円以上の場合は、年間130万円以上の収入となり、健康保険の被扶養者にはなれませんのでご注意ください。

また、これまで「被扶養者になる」という理由での任意継続被保険者の資格喪失はできませんでしたが、2022年1月より、「加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望し、その旨を保険者に申し出て受理され、受理された月の末日が到来したとき」も資格喪失事由となり、加入者本人が希望して任意継続被保険者の資格を喪失することが可能となりました。

<任意継続被保険者の資格を喪失するとき>
1. 任意継続の加入期間は資格を取得した日から2年を経過したとき
2. 加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
3. 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
4. 加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したとき
5. 加入者(ご本人)が亡くなったとき
6. 加入者(ご本人)が任意継続被保険者でなくなることを希望し、その旨を保険者に申し出て受理され、受理された月の末日が到来したとき
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