雇用保険の資格喪失日と退職日

健康保険・厚生年金の資格喪失日は退職日の翌日であるという認識です。

雇用保険の資格喪失日は退職日でよいでしょうか。

 

回答

雇用保険の資格喪失日について、厚生労働省職業安定局雇用保険課が発行しております「雇用保険業務取扱要領」の20601-20620 3 被保険者資格を喪失する日の20601(1)概要には、下記の様に記載されています。

被保険者は、離職した日の翌日又は死亡した日の翌日から被保険者資格を喪失する。
ただし、離職した日に新たに被保険者資格を取得すべき場合は、離職した日の翌日に従前の雇用関係に基づく被保険者資格を喪失する。
被保険者であった者が被保険者として取り扱われない取締役等となった場合には、又は被保険者として取り扱われない所定労働時間となった場合には、それぞれ当該事実のあった日において被保険者資格を喪失する。

退職による資格喪失日(被保険者でなくなった事実のあった日)は、退職日の翌日となります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑