時給者の月額変更の考え方

当社では時給制のアルバイト社員を雇用しております。勤怠の確定後、翌月に給与を支給しています。

雇用契約の変更で時給が変わった場合には、固定給の変動による月額変更の確認をし、2等級以上の差が出れば手続きを行っております。

 

このとき、通勤手当などのように出勤1回についていくらと支給額が決まっていて、通勤方法の変更などで単価が変わった場合も固定給の変動とみなすのでしょうか。
また、週20時間から週25時間の契約へ雇用条件が変更になった場合でも、単価については変わらないため、固定給の変動とはみなさない認識でおりますが、問題はございますでしょうか。

 

回答

月額変更の固定的賃金の変動につきましては、時給の変更以外にも以下のようなケースも該当致します。

・固定的な手当の支給額の変更
・請負給・歩合給などの単価や歩合率の変更
・一時帰休による通常の報酬よりも低額な休業手当の支給
・給与体系の変更
・労働契約の変更
・新しい手当の創設による新規支給

このため、通勤手当の1回○○円の単価自体の変更につきましては固定的な手当の支給額の変更に該当し月額変更の対象となります。
また、契約内容変更の場合にも、時給単価の変更がない場合にも、契約時間(勤務体系)の変更となるため、月額変更の対象となります。

ご質問頂きました後段の通勤手当の変動・契約内容の変更につき、月額変更の対象とされていないようでございましたら、上記の内容を踏まえ運用の見直しが必要になるかと存じます。
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