2回目の育休の取得希望は拒めるのか?
昨年2月に育児休業を1年間取得した男性社員がおります。夫婦ともに当社の従業員であったため、夫婦で育児休業を取得していました。
今年2月に復職しましたが、今年3月に2人目の妊娠が判明し、奥さんの方は退職をしました。
その後、最近になって2度目の育児休業取得を希望してきました。
1回目の時も、当社では男性の育児休業取得の実績は無く、1年間は会社としても厳しいという旨を伝えましたが、本人の希望が強くやむなく了解しました。
今回、2度目の育児休業の希望があるという連絡がありました。当社としては1回目は1年間なんとか取らせることができましたが、現在の業務や立場も含め、仮に取らせることが出来ても長期は難しい旨を伝えたいと思っております。
法律的・道義的に問題があるのか、教えていただけますでしょうか。
回答
育児休業を拒否することは法令違反となります。育児休業は法律に基づき、性別にかかわらず労働者が請求できる権利であり、育児休業の申出を拒むことはできません。
育児介護休業法第6条に、事業主は労働者から育児休業の申出があったときは当該育児休業申出を拒むことができないと定められています。
また、配偶者が専業主婦(夫)である場合にも、育児休業を取得することができます。但し、パパ・ママ育休プラスの制度は、パパとママがともに育児休業を取得できることが前提条件となっているため、夫婦のどちらかが就業していない場合は取得できません。
性別にかかわらず、条件を満たせば、育児休業給付金は申請できます。また、育児休業期間中の社会保険料も免除されます。当然ですが、子の看護休暇も取得できます。使用者側に時季変更権はありません。
育児休業を取得したことを理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
男性が育児休業を取得することがまだまだ浸透していない会社もあることでしょう。しかし、不当な圧力をかけたりすれば、法違反となり、行政による指導、勧告、企業名公表などの対象となります。
育児介護休業法第6条に、事業主は労働者から育児休業の申出があったときは当該育児休業申出を拒むことができないと定められています。
また、配偶者が専業主婦(夫)である場合にも、育児休業を取得することができます。但し、パパ・ママ育休プラスの制度は、パパとママがともに育児休業を取得できることが前提条件となっているため、夫婦のどちらかが就業していない場合は取得できません。
性別にかかわらず、条件を満たせば、育児休業給付金は申請できます。また、育児休業期間中の社会保険料も免除されます。当然ですが、子の看護休暇も取得できます。使用者側に時季変更権はありません。
育児休業を取得したことを理由に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
男性が育児休業を取得することがまだまだ浸透していない会社もあることでしょう。しかし、不当な圧力をかけたりすれば、法違反となり、行政による指導、勧告、企業名公表などの対象となります。
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