転職活動をしている社員を解雇できるか

現在勤務している社員が在職中に転職活動をしていることが発覚しました。社内の共有フォルダ内から該当社員の履歴書データが発見されて発覚し、上長が問い質したところ本人が認めたようです。

 

本人と面談を行ったところ、転職活動をしていることは事実だが、転職先が決まっていない為今すぐ退職はできないとのことで、近いうちに転職先を頑張って見つけるので、転職先が決まるまではいさせてほしいと言われました。

ただし転職先が決まらなければ辞めることができないので、転職活動を続けながらそのまま居させてほしいということでした。

上司にあたるものとも話をしましたが、以前よりこの社員の仕事に対するモチベーションや生産性が低いと認識していたので、配置転換を考えていたようです。今回このようなことが発覚した以上、信頼関係も崩れていて一緒に働いていくことは難しいということでした。

 

会社としては、共有フォルダ内からデータが発見されたというで、勤務時間中に転職活動をしていたことを問題視しています。その上、本人も退職前提で勤務しようとしていますので、生産性や周りのモチベーションに対する影響を考え、解雇までは出来ずとも転職先が決まるまで雇用することは避けたいのが本音です。

この場合、退職することが前提と言っている社員を会社側から解雇することはできないのでしょうか?

回答

解雇が有効とされるためには厳しい要件を満たさなければならず、使用者側にとって解雇は非常に難しい措置です。もちろん業務中に転職活動をしていたことが発覚したこと や 社員のモチベーションが低く退職を検討していること を理由に解雇することはできません。

ただし、勤務中に私用で会社の設備を使用することについては、通常、就業規則上何らかの懲戒事由に該当しますので、服務規律違反の対象となります。始末書の提出など 就業規則に基づいて懲戒処分とするのが妥当です。

仮に転職先が見つからず会社に留まることになれば、他の社員と同様に評価をした上での減給や降格など人事考課で待遇を変えたり、配置転換を実施することによって対処すると良いでしょう。
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公開日: 労務管理 解雇・雇止め・懲戒

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