みなし労働となっている事業所も36協定が必要か?

質問

36協定とは、年間360時間までの時間外労働を可能とする協定であると認識しています。

当社には事業場外みなし労働をしている従業員しかいない事業所があるのですが、こちらは労働がみなしであるため、締結は不要であると考えておりました。認識として門ダイア張りますでしょうか。

もし締結する必要があるということでしたら、その理由についてもご教示いただければと思います。

 

 

回答

原則的に1日8時間、週40時間を超えて労働させることに対して、36協定書の締結が必要であるという前提がございます。
指揮監督者の目の届かない事業場外で労働する場合、労働時間の算定が困難であり算定が難しいときは、原則として所定労働時間を労働したものとみなします。
使用者の具体的な指揮監督が及ばず、一つの仕事に対し一律に所定労働時間労働をしたものとすることは適切ではないため、実際に何時間労働したかに関わらず、就業規則等で定められた「所定労働時間」を労働時間として算定しますが、実態として時間外・休日労働の可能性がある限り、締結が必要となります。

したがって、指揮監督者がいない事業所(=営業所)に関しても実際の労働時間の算定が難しいため、締結は必要となります。
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公開日: 労使協定 採用・雇用

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