事業場外労働のみなし労働時間制の事業所も36協定が必要か?

当社には事業場外労働のみなし労働時間制を適用している従業員のみの事業所があるのですが、時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結は不要であると考えておりました。問題ないでしょうか。
もし締結する必要があるということでしたら、その理由についてもご教示いただければと思います。
回答
事業場外みなし労働時間制とは、労働者が業務の全部または一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために労働時間の把握が難しい従業員に対して、実際に働いた時間に関係なく、あらかじめ決められた時間分を働いたものとみなす制度です。
この制度の注意点は以下となります。
・使用者の具体的な指揮監督が及ばないこと
・労働時間の算定が困難であること
・事業場外の業務に通常必要な時間を適切に設定すること
・事業場外の業務に通常必要な時間が法定労働時間(1日8時間)を超えるときは労使協定を締結すること
事務職など、労働時間の把握ができる部署または従業員は対象外となります。また、通信機器などで勤怠を把握できたり、使用者から指示を受けながら労働している場合などは、みなし労働時間制の適用はできません。
貴社が、事業場外のみなし時間を何時間で設定しているかご質問にありませんが、事業場外の業務に通常必要な時間が法定労働時間(1日8時間)を超えているときは、36協定の締結が必要となります。
また、1日の中に事業場外と事業場内における労働が混在しているときは、事業場内で行った業務はみなし労働時間に含めることはできません。
例えば事業場外みなし時間を8時間と設定していた場合で、2時間の事業場内労働と事業場外労働があった場合は、10時間労働となります。
上記例のようにみなし時間が8時間以下であっても事業場内労働があったり、休日労働がある等、法定労働時間を超える労働が発生する可能性がありますので、36協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適切な運用のために
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/jigyougairoudou.pdf
この制度の注意点は以下となります。
・使用者の具体的な指揮監督が及ばないこと
・労働時間の算定が困難であること
・事業場外の業務に通常必要な時間を適切に設定すること
・事業場外の業務に通常必要な時間が法定労働時間(1日8時間)を超えるときは労使協定を締結すること
事務職など、労働時間の把握ができる部署または従業員は対象外となります。また、通信機器などで勤怠を把握できたり、使用者から指示を受けながら労働している場合などは、みなし労働時間制の適用はできません。
貴社が、事業場外のみなし時間を何時間で設定しているかご質問にありませんが、事業場外の業務に通常必要な時間が法定労働時間(1日8時間)を超えているときは、36協定の締結が必要となります。
また、1日の中に事業場外と事業場内における労働が混在しているときは、事業場内で行った業務はみなし労働時間に含めることはできません。
例えば事業場外みなし時間を8時間と設定していた場合で、2時間の事業場内労働と事業場外労働があった場合は、10時間労働となります。
上記例のようにみなし時間が8時間以下であっても事業場内労働があったり、休日労働がある等、法定労働時間を超える労働が発生する可能性がありますので、36協定を締結し、管轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適切な運用のために
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/jigyougairoudou.pdf
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