副業している社員へ通勤手当を支給すべきか?
質問
副業しているアルバイトの通勤手当の支給についての質問です。
他の会社で勤務している人を採用する予定なのですが、その会社が弊社の近くにあり最寄り駅が同じため弊社では通勤手当を支給しない方向で検討しておりますが、そのような対応で問題ありませんでしょうか。
また、このような場合雇用契約書の文言を現在の雛形の文言「最も経済的かつ合理的と認め
就業規則の通勤手当についての規定は下記の通りとなっております。
【就業規則の内容】
賃金は次のとおりとする。
1. 基準賃金は、月給、日給または時間給とし、職務の内容、勤務時間、技能、能力等を勘案して各個別に定める。
2. 基準外賃金は、時間外手当、通勤手当、その他会社が各個別契約条件または労働条件提示票において定めた手当。
回答
法律には通勤手当について特段の定めがございませんので、就業規則の内容により判断することとなりますが、今回のケースでは就業規則に通勤手当の支給額等について明確に定められていないことから、通勤手当を0円としても問題はございません。
また、雇用契約書に通勤手当を支給しない旨を明記して取り交わす対応でも法律上問題はございません。
ただ、もし他社での勤務がなくなり他社からの交通費の支給がなくなった場合、御社から通勤手当を支給する必要が発生するかと存じます。
もし雇用契約書に通勤手当を支給しないと明記して取り交わしをしていた場合、雇用契約書を再度取り交わす手間が発生します。
そのため、雇用契約書上は御社の雛形通り「最も経済的かつ合理的と認められる経路による実費」とし、ご本人様にご説明の上別途交通費申請書へ通勤手当0円とご記入頂きご提出頂くのが宜しいかと存じます。
また、雇用契約書に通勤手当を支給しない旨を明記して取り交わす対応でも法律上問題はございません。
ただ、もし他社での勤務がなくなり他社からの交通費の支給がなくなった場合、御社から通勤手当を支給する必要が発生するかと存じます。
もし雇用契約書に通勤手当を支給しないと明記して取り交わしをしていた場合、雇用契約書を再度取り交わす手間が発生します。
そのため、雇用契約書上は御社の雛形通り「最も経済的かつ合理的と認められる経路による実費」とし、ご本人様にご説明の上別途交通費申請書へ通勤手当0円とご記入頂きご提出頂くのが宜しいかと存じます。
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