フレックスタイム制の適応について
労務管理をしている者ですが、フレックスタイム制の適応に関する質問です。
弊社の就業規則には、「労使協定により始業及び終業の時刻を従業員の決定に委ねる勤務(フレックスタイム制)をとることとされた従業員については、下記に定める範囲内で始業・終業時刻を自由に決定できる。但し 18 歳未満の者は対象外とする。」と記載があります。
しかし、労働基準監督署に届け出ている書類は「時間外労働休日労働に関する協定届」しかなく「フレックスタイム制に関する労使協定書」はありません。
これではフレックス制は適用できないと思いますが、実際のところ社内では10年以上当たり前のようにフレックス制が使われています。
とても矛盾しているように感じ、就業規則を改訂するか、労働基準監督署へ届け出を出すか、する必要があるのではないかと思い始めました。
これに対してのご意見がお聞きしたいです、宜しくお願いします
回答
お答えします。
制度導入にあたり就業規則その他これに準ずるものにおいて始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨の定め、下記の事項を労使協定で定めることが必要となりますが、
所轄の労働基準監督署に届けを出す法的な決まりはございません。
フレックスタイム制については労基法第三二条の三に規定があり、
労働組合、または労使協定により
・フレックスタイム制を適用する労働者の範囲
・清算期間 (1か月を限度とし、清算期間の起算日を明確にします。※H29年2月現在、限度期間について、3カ月に延長する改正案が国会で審議中、今後の動きにご注意ください)
・清算期間における総労働時間 (清算期間内の所定労働時間、清算期間を平均し1週間の労働時間が40時間以内になるよう定める必要があります。)
を定める必要があります。
また、1日の内で必ず働かなければならない時間帯(=コアタイム)を設ける場合には開始および終了の時間を明記しなければならず、労働者がその選択により労働することが出来る時間帯に制限を設ける場合その時間帯の開始及び終了の時刻を定める必要があります。
ご質問分によりますと、就業規則のみに制度についての記載があるようですので早急に労使協定の作成、締結の必要があります。
制度導入にあたり就業規則その他これに準ずるものにおいて始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねる旨の定め、下記の事項を労使協定で定めることが必要となりますが、
所轄の労働基準監督署に届けを出す法的な決まりはございません。
フレックスタイム制については労基法第三二条の三に規定があり、
労働組合、または労使協定により
・フレックスタイム制を適用する労働者の範囲
・清算期間 (1か月を限度とし、清算期間の起算日を明確にします。※H29年2月現在、限度期間について、3カ月に延長する改正案が国会で審議中、今後の動きにご注意ください)
・清算期間における総労働時間 (清算期間内の所定労働時間、清算期間を平均し1週間の労働時間が40時間以内になるよう定める必要があります。)
を定める必要があります。
また、1日の内で必ず働かなければならない時間帯(=コアタイム)を設ける場合には開始および終了の時間を明記しなければならず、労働者がその選択により労働することが出来る時間帯に制限を設ける場合その時間帯の開始及び終了の時刻を定める必要があります。
ご質問分によりますと、就業規則のみに制度についての記載があるようですので早急に労使協定の作成、締結の必要があります。
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労働時間・休日・休日出勤 労務管理
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