産前休暇開始日とは。(有休消化した場合など)

お世話になっております。
さて、稚拙な質問で恐縮ですが、産前休暇(出産予定日前42日間)を、無給の休暇ではなく年次有休取得した場合も、「産前休暇である(産前休暇に年次有休を使用したに過ぎない)」と考えて(呼んで)いいものなのでしょうか?
あるいは出産予定日前42日間に、有休取得と、いわゆる無給の産前休暇が両方ある場合は、無給の産前休暇が始まった日が「公式な産前休暇開始日」、と考えた方がいいのでしょうか?

というのは、産休期間中の社会保険料免除との関連で疑問が生じました。

出産が予定日より早まり、当初の産休開始日以前から休業状態にあった場合(有給・無給すべてが対象)には、(特に月をまたぐ場合は)健康保険組合への届出により、実際の出産日を起点にした、出産前最大42日間が保険料免除を受けられる月になります。
そうすると、その届け出た日が産前休暇として公的に登録されるなら、社内でもその日を産前休暇開始日として同期をとるべきなのか?
あるいは、それはただ保険料の免除を受けるためだけの処置であって、有休取得日と無給産前休暇の調整まではする必要がないのか?

法定の産前休暇の取得はあくまでも自由なので、それほど厳密に考えなくてもよいのでしょうか。
あいまいな質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。

回答

今回のご質問内容は産前休暇(出産日もしくは出産予定日前42日)期間のうち、何日間かを年次有給休暇とし、残りを無給の休暇としたため、その取り扱いに悩まれているのではないかと推察いたしました。

労働基準法で産前休暇は産前6週間(42日)と期間は定められているものの、給与についての定めはありません。
したがって、有給でも無給でも構いません。就業規則に定めがある場合はそれに従います。
また、産前休暇は労働者より請求があった場合に与える休暇ですので、必ずしも42日間与えなくてはならないものではありません。

いつの時点を産前休暇の開始日とするかは、就業規則に定めがある場合はその通りに、有給・無給の定めがなければ、労働者がいつから産前休暇を請求したかで判断されるのがよろしいのではないでしょうか。

社会保険料の免除は休暇の有給・無給を問わず、休暇開始日を含む月より免除となります。
有給を使って休暇を取得し始めた日と無給の休暇の初日が同じ月であればあまり問題にならないと思われますが、月をまたぐ場合は免除開始月が変わってきますので、労働者本人といつを産前休暇の開始日とするか、よく話し合いをされることをおすすめします。

ご質問にはございませんが、出産手当金は出産日もしくは出産予定日前42日より給与の支払いがなかった期間に支給されます。
有給取得開始日を産前休暇の初日としたとしても、有給を取得した日については支給されませんので注意が必要です。

上記より、今後産前休暇を取得される労働者には、産前42日よりも以前から休暇取得を希望する際には年次有給休暇を取得してもらい、産前42日からは無給の休暇とされてみてはいかがでしょうか。
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