契約期間より業務期間が短くなった場合の手続きについて

当社では毎年年末~2月ごろにかけて、季節業務として20名ほど近隣の方をパートタイムとして募集しております。
今年については原材料が取引先の都合で入荷せず、当初の予定より前倒しで生産が終了になることがわかりました。

20名の方には 雇用契約書を2月末日までの期間で交わしているのですが、お願いする仕事もなくなってしまうため、約2週間程前倒しで業務が終了となります。

このとき、賃金は末日までの分を保証する必要があるのでしょうか。

また、賃金保証をする必要がない場合には、20名の方に対して前倒しで業務終了する旨を書面で交付し、署名捺印などをもらう必要があるのでしょうか。

もし書面が必要な場合、「双方合意の上、契約期間を○月○日で終了とする 」と言った表現でよいのでしょうか。

回答

生産終了となることが分かった時期も関係するかと思いますが、ご質問に対しては以下の通りです。
まず、雇用契約が末日までとなっており、またご本人様の都合ではなく企業様側の都合になりますので、補償する必要があるかと存じます。補償する額は、平均賃金額の60%以上となります。
また、終了日の前1ヶ月をきっておりますので、各個人との書面での取り交わしが必要かと存じます。
書面の表現は、「双方合意の上…」という形で問題ないかと存じます。

毎年、近隣の方々を募集されているということからも円満に次年度以降も応募していただくことを考えれば、補償(休業手当)をお支払いただく事がよろしいかと存じます。
次年度以降は支払いたくない、ということであれば、当初(応募時に)雇用契約期間を短くすることをご検討されてはいかがでしょうか。
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