有給休暇の一斉付与日の取扱いについて
当社では有給休暇の一斉付与(計画付与)を検討中なのですが、 一斉付与日は1か月の所定労働日数に含めるべきなのでしょうか? 例)2017年2月1日~2017年2月28日で2月24日(金)が有給の一斉付与日だった場合。 ※土日は全て休みという条件です。 この場合1か月の所定労働日数は20日と19日どちらになるのでしょうか? 残業時間の時給等細かい場面で、この日数が影響しそうなので気になっております。 ご回答いただけます様、何卒宜しくお願い申し上げます。
回答
結論から申し上げますと2月24日の一斉付与年次有給休暇は所定労働日に含まれ、
御社の2017年2月の所定労働日数は20日となります。
有給休暇は労働の義務のある日に対して労働を免除している日となりますので
年間休日とはなりません。
残業時間手当等の考え方ですが、
時間外手当の計算には有給休暇を含めない所定労働日数で計算することになります。
例えば、1日8時間労働で週5日勤務の会社において、その週に有給休暇を取得し、
全く残業がなく、所定休日労働があった場合、週40時間は超えていませんので、
所定休日労働した時間は法定内残業ということになります。
時給単価100%×所定休日労働した時間の賃金を支払います。
フレックスタイム制の場合は有給休暇を所定労働時間労働したとして計算いたしますので、
割増単価で所定休日労働した分を支払うことになります。
御社の2017年2月の所定労働日数は20日となります。
有給休暇は労働の義務のある日に対して労働を免除している日となりますので
年間休日とはなりません。
残業時間手当等の考え方ですが、
時間外手当の計算には有給休暇を含めない所定労働日数で計算することになります。
例えば、1日8時間労働で週5日勤務の会社において、その週に有給休暇を取得し、
全く残業がなく、所定休日労働があった場合、週40時間は超えていませんので、
所定休日労働した時間は法定内残業ということになります。
時給単価100%×所定休日労働した時間の賃金を支払います。
フレックスタイム制の場合は有給休暇を所定労働時間労働したとして計算いたしますので、
割増単価で所定休日労働した分を支払うことになります。
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公開日:
有給休暇