宿日直の就業規則文言について

当社では今年4月より宿直・日直を検討している部門があります。

以下のように就業規則に定めようと考えているのですが、何か問題のある文言であったり、不足している文言がございましたら、ご指摘いただけないでしょうか。
よろしくお願いします。

(宿日直)
第●条 会社が業務上必要であると認めた場合には、宿直または日直を命ずることがある。
2 前項の場合、労基法第41条第3号の定めにより所轄労働基準監督署長の許可を受けて行うものとする。
3 宿直または日直は、労働時間の計算から除外し、職種毎に宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上の宿・日直手当を支給するものとする。
4 宿日直の勤務日、時間、勤務内容等は宿日直勤務を行う事業所にて別に定める。

回答

現在お考えの文言で問題があるわけではございませんが、より従業員の方にとって明確な、という視点で下記2点につきましてご検討ください。

①宿・日直手当について
「職種毎に宿日直勤務に就く労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上」と記載があったとしても
「結局自分はいくらもらえるのだろう」となる可能性がございます。
就業規則上は「別に定める宿・日直手当を支給するものとする。」というような文言にした上で
給与規定や別表に実際の金額を明記するであったり、個別に通知するなどの方法をとられた方がわかりやすかと存じます。

②宿日直の勤務日、時間、勤務内容等は宿日直勤務を行う事業所にて別に定める。
時間や勤務内容は従業員の方への影響も大きいため極力明記された方がよいかと思います。
事業所ごとにばらばらなので、ということであれば「~日前までに通知」など、
いきなり宿直を命ずることのないように配慮された上で運用されることをおすすめいたします。

実際に宿直を運用後は、認可基準から実態が逸れていないかどうかにご留意ください。
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