派遣社員の契約期間の要件とは?

質問

当社が派遣社員を採用する際、パート・アルバイト社員が集まらない場合の人員補填を目的として、1~3ヶ月の契約をすることが多い状況です。

この派遣会社の担当者との間で「派遣契約は31日以上が最短条件」という話があり、31日以上で締結する形でこれまでやってきました。

 

この条件について質問なのですが、最短の条件というのは、1)同一人物に対して、派遣元と派遣先が交わす契約が31日以上必要 2)派遣される当事者と、派遣会社との雇用契約が31日以上必要 のどちらを指すのでしょうか?

1)の場合、契約期間を31日以上と決めれば、例えば週3日とか土日のみのような派遣勤務や、1日の派遣勤務時間を3~5時間程度とすることは可能でしょうか?

派遣社員の費用が直接雇用と比較すると割高になる為、期間を短くすることはできないか考えており、アドバイスをいただければと思います。

回答

派遣会社担当者の言う、「最短31日」というのは、派遣会社と当該スタッフの契約のことです。ただ、実際には御社が11月の暦月(すなわち30日間)だけ就業して欲しいというのであれば、派遣会社はスタッフと31日間確保されている契約を結ぶ一方、11月の1ヶ月プラス1日(当該一日は就業がないということを承知のうえで、例えばプラス12/1の一日)の派遣契約締結を申し入れてくるでしょう。したがって、結果的には御社も31日以上の契約を締結することになります。なお、特定の業務(政令26業務)など31日以上でなくても派遣が可能な例外はあります。
また、週の就業を三日や土日のみ、1日の就業時間をフルタイムよりも短い時間とすることはできます。ただし、契約期間31日間で就労日数は二日だけといったケースは最短31日の契約を事実上ないがしろにしているので、正当な契約とは認められません。
派遣会社によってはもっぱら1日の就業時間、1週間の就業日数を限定的にしたい人たちを紹介する部署を持っていることもあります。適正に就業してもらえるようご相談されるのがよいでしょう。
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