通勤・業務にマイカーを使用した場合の車両保険
会社はマイカー通勤や業務使用を保険の加入を義務として認めています。
保険は 対人、対物は無制限で人身(搭乗者)が3千万円を最低としています。また車両保険は任意です
事故を起こした場合は会社に使用者責任が発生することは理解しています
上記を踏まえた質問として
1.事故を起こした従業員に対する補償の範囲
2.事故を起こしたマイカーの保障の範囲
こちらはどのように解釈されるのでしょうか
規定では『前条の保険に加入している場合、事故により賠償及び車の損害が保険金額を超過した場合は、その半額を会社が負担することとする。』とあり第三者(被害者)とも本人ともとれるあいまいな言い回しになっています。
さらに
3.この内容を変更し、第三者と明確に記載した場合不利益変更にならないか
4.3が無理な場合車両保険を義務化して問題ないのか
数か月悩んでいますが解決できる知識が乏しくこちらで相談させていただきました
何かいい知恵をお貸しいただきたいと思いますのでよろしくお願いします
回答
1. 事故を起こした従業員に対する補償の範囲
⇒労基法75条から80条に災害補償の規程があり
使用者は、労働者が「業務上負傷し、または疾病にかかった場合には
① 「療養補償(使用者の費用で必要な療養を行い又は必要な療養の費用を負担する
② 療養のため労働が出来ず賃金をうけない場合休業補償(平均賃金の100分60)
③ 障害が残った場合には障害補償
④ 労働者が業務上死亡した場合には遺族補償及び葬祭料の支払い
を行わなければならないとあります。
2.事故を起こしたマイカーの保障の範囲
会社が従業員のマイカーの使用を認める場合には、事故の場合は基本的に会社も責任を負わなければならないと考えておくべきであり任意保険への加入は必ず必要です。
ただ、どのような場合でも全て会社の責任とされることを回避するために、使用する自動車の範囲や、会社の業務の範囲等も明確に定めておくべきです。
具体的に採るべき対策としては、
1・任意保険への加入
会社として損害保険に加入することも必要でしょう。また,マイカーを業務に使用して事故にあった場合、まずは従業員個人の保険が適用されることが多いので、マイカーを使用する従業員に対して任意保険への加入を確認し、義務づけておくべきです。
3.この内容を変更し、第三者と明確に記載した場合不利益変更にならないか
規定では『前条の保険に加入している場合、事故により賠償及び車の損害が保険金額を超過した場合は、その半額を会社が負担することとする。』とあり第三者(被害者)とも本人ともとれるあいまいな言い回しになっています。
この規程が、就業規則の規程か否か明記されていませんが、就業規則の規程と読み解いた場合、第3者に対する賠償の範囲と労働者に対する賠償の範囲を明記するする事により
トラブル防止を図る事が可能となります。
第三者に限定した規程が可能かとの問いですが
通常、企業には使用者責任がある為、労働者に対する責任を負う事となります。
就業規則の変更は、労働組合があれば労働組合との合意、ない場合は過半数代表者の同意を得る事になります。
4.車両保険を義務化して問題ないのか
• 問題ありません。
• 任意保険加入の義務づけ(契約書写しを提出させるなどの対応)
• 私有自動車の業務上使用にともなる、使用目的変更(日常レジャーから業務上使用)
• の費用増加分を会社が負担する等規程をし、従業員に周知が必要です。
以上参考になれば幸いです。
⇒労基法75条から80条に災害補償の規程があり
使用者は、労働者が「業務上負傷し、または疾病にかかった場合には
① 「療養補償(使用者の費用で必要な療養を行い又は必要な療養の費用を負担する
② 療養のため労働が出来ず賃金をうけない場合休業補償(平均賃金の100分60)
③ 障害が残った場合には障害補償
④ 労働者が業務上死亡した場合には遺族補償及び葬祭料の支払い
を行わなければならないとあります。
2.事故を起こしたマイカーの保障の範囲
会社が従業員のマイカーの使用を認める場合には、事故の場合は基本的に会社も責任を負わなければならないと考えておくべきであり任意保険への加入は必ず必要です。
ただ、どのような場合でも全て会社の責任とされることを回避するために、使用する自動車の範囲や、会社の業務の範囲等も明確に定めておくべきです。
具体的に採るべき対策としては、
1・任意保険への加入
会社として損害保険に加入することも必要でしょう。また,マイカーを業務に使用して事故にあった場合、まずは従業員個人の保険が適用されることが多いので、マイカーを使用する従業員に対して任意保険への加入を確認し、義務づけておくべきです。
3.この内容を変更し、第三者と明確に記載した場合不利益変更にならないか
規定では『前条の保険に加入している場合、事故により賠償及び車の損害が保険金額を超過した場合は、その半額を会社が負担することとする。』とあり第三者(被害者)とも本人ともとれるあいまいな言い回しになっています。
この規程が、就業規則の規程か否か明記されていませんが、就業規則の規程と読み解いた場合、第3者に対する賠償の範囲と労働者に対する賠償の範囲を明記するする事により
トラブル防止を図る事が可能となります。
第三者に限定した規程が可能かとの問いですが
通常、企業には使用者責任がある為、労働者に対する責任を負う事となります。
就業規則の変更は、労働組合があれば労働組合との合意、ない場合は過半数代表者の同意を得る事になります。
4.車両保険を義務化して問題ないのか
• 問題ありません。
• 任意保険加入の義務づけ(契約書写しを提出させるなどの対応)
• 私有自動車の業務上使用にともなる、使用目的変更(日常レジャーから業務上使用)
• の費用増加分を会社が負担する等規程をし、従業員に周知が必要です。
以上参考になれば幸いです。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!
最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)
公開日:
- PREV
- 2か所で勤務している場合の所得税の計算方法とは?
- NEXT
- 客先に常駐している社員の勤怠管理について