有休付与に伴う 出勤率の算出方法について
質問
有給休暇を付与するの条件として、出勤率が8割以上ということを認識しています。
・業務上の傷病による休業期間
・育児休業の期間
・介護休業の期間
・産前産後の休業期間(労働基準法第65条)
・有給休暇を取得した日
上記のケースに当てはまる場合には出勤したものとして扱うということを確認しました。
このとき、病気欠勤等事後申請で有給休暇となった場合も、出勤扱いとしなければならないのでしょうか。
回答
ご認識の通り、「有給休暇を取得した日」は出勤日としてみなし、また出勤率の算定基礎となる全労働日にも含めます。
今回、ご質問頂きましたケースでは当日欠勤をし事後申請で有給休暇を取得したということですが、事後申請であっても会社が年次有給休暇として認め、処理したならば、出勤日として扱われることになります。
今回、ご質問頂きましたケースでは当日欠勤をし事後申請で有給休暇を取得したということですが、事後申請であっても会社が年次有給休暇として認め、処理したならば、出勤日として扱われることになります。
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