出張で海外へ移動する際の勤務時間について
質問
ある社員がアメリカに出張することになり、移動時間の給与をどのように出すべきかについて確認したく質問します。
当社では国内海外問わず、移動時間は通常通り勤務したこととみなして計算しています。
今回の出張において下記の移動時間を予測していますが、何時から何時までを労働時間として設定するのがいいのでしょうか?
出国時 10/15 13:00日本発、10/15 14:00アメリカ着
帰国時 10/30 17:00アメリカ発、10/30 20:00日本着
回答
海外への「出張」については日本の労働基準法の適用がなされますが、移動時間につきましては法の定めはございませんので、前提として御社の就業規則・賃金規定で定められている内容に基づいて支給することとなります。
御社では移動時間も通常勤務時間と同様に扱うということですので、日本~アメリカ間の移動時間 13時間について勤務したものとみなして計算することになります。
勤務した時刻の時差について日本時間に換算する等の処理を行うというより、国内出張の際と同様に、その日にどれだけの時間、勤務(移動)したかで計算します。
物品の運搬・監視等、移動時間の行動が会社の指揮命令下にある場合でなければ、一般的には移動時間は労働時間とみなされません(「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず,したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」(日本工業検査事件・横浜地判川崎支判昭和49年1月26日))ので、就業規則・賃金規定の内容によりますが最低限の保障がされていれば問題ないものと存じます。
御社では移動時間も通常勤務時間と同様に扱うということですので、日本~アメリカ間の移動時間 13時間について勤務したものとみなして計算することになります。
勤務した時刻の時差について日本時間に換算する等の処理を行うというより、国内出張の際と同様に、その日にどれだけの時間、勤務(移動)したかで計算します。
物品の運搬・監視等、移動時間の行動が会社の指揮命令下にある場合でなければ、一般的には移動時間は労働時間とみなされません(「出張の際の往復に要する時間は,労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質であると考えられるから,右所要時間は労働時間に算入されず,したがってまた時間外労働の問題は起こり得ないと解するのが相当である」(日本工業検査事件・横浜地判川崎支判昭和49年1月26日))ので、就業規則・賃金規定の内容によりますが最低限の保障がされていれば問題ないものと存じます。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理
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