営業譲渡に伴いどんな手続きが必要か?

A社から、同業他社のB社に対して、営業譲渡をすることになり、人事担当者としてどんな手続きを一連で行う必要があるのかを教えていただきたいです。
A社の状況は下記のとおりです。
・譲渡部門にいる労働者は全員雇用継続
・譲渡部門の事業所は場所は変わらないが事業所名は変わる(B株式会社甲支店→A株式会社甲支店)
・労働保険は一括手続可
・事業所によっては新設(B株式会社甲支店→B株式会社甲支店 A株式会社甲支店が同住所になる)
・労災保険料率はA・B社同率
・社会保険の番号(年金整理番号・納入告知書の番号)はA・B社共に本支店一括で対応
そこで、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険・住民税・所得税の手続きを行う認識でいますが、他に漏れているもの等はありますでしょうか。

回答

事業譲渡の場合の手続きに関しまして、B社の一部門をA社に譲渡するということで、A社側の手続きにつき以下の通り回答させていただきます。

●雇用保険
 ①「新旧事業実態証明書」A社管轄ハローワークへ(成立日から10日以内)
  ※添付書類※
  営業譲渡契約書、登記簿謄本(A社・B社ともに)、雇用保険被保険者名簿、
  従業員承継の覚書
 ②「雇用保険事業所非該当承認申請書」事業所の管轄ハローワークへ(遅滞なく)
  ※添付書類※
  事業所非該当承認申請調査書
  
 ③「雇用保険被保険者転勤届」A社管轄ハローワークへ(同一事業主と認められた後)

●労災保険
 ①「保険関係成立届」事業所の管轄労基署へ(成立日の翌日から10日以内)
 ②「継続事業一括認可申請書」A社の管轄労基署へ(速やかに)
 ③「増加概算保険料の申告・納付」A社の管轄労基署へ(速やかに)
  ※(概算保険料額が当初の2倍以上になる見込みの場合に提出)

●健康保険、厚生年金保険・・・A社管轄年金事務所、健康保険組合へ(5日以内)
 「被保険者資格取得届」「被扶養者異動届」「国民年金第3号被保険者資格取得届」

●住民税
 「特別徴収継続届」B社作成→A社が各市区町村へ提出(異動した月の翌10日まで)
 ※今まで納付していない市区町村の場合、指定番号を市区町村へご確認頂く必要がございます。
 
●所得税・・・特になし

また、ご質問にはございませんでしたが、新たに支店を設立した場合は36協定も提出する必要がございますので、併せてご確認ください。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 社会保険・労働保険手続き

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑