昇給差額未払い額の時効について

当社は5月昇給となっていますが、労使間での交渉妥結が毎年6月末前後となってしまっているため、7月給与で昇給差額を支給しています。

このたび、労働組合からの指摘で発覚したのですが、2年以上前から5月分と6月分の時間外の割増賃金分が支払われていないことがわかりました。
会社側も組合側も相互に気づかなかったことが原因です。

一般的に、給与の消滅時効は2年ですが、こういった労使交渉の妥結が遅れて5月分と6月分の割増賃金の差額を支給する場合、消滅時効の始期は本来支払うべき5月の支給日となるのでしょうか。

回答

賃金の請求につきましては、労働基準法115条において2年間有効とされています。

しかしながら、賃金支払期ごとの時効の起算点については法律上特に明示されている訳ではございません。
一般的には、本来支給されるべき支給時期から起算することとなるため、毎年、5月1日付けで昇給を行い、遡及支払分も含め7月に支払を行っているのであれば、昇給時点から起算するのが妥当かと思われます。

今回のケースについては、会社と組合双方で未払いには気づかなかったとご質問の中では書かれていらっしゃいますが、あくまでも会社の認識不足により生じている未払い額であるため、時効の問題はございますが、基本的にはきちんと精算されることをお勧めいたします。
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船水 希恵

バックオフィスと常駐先クライアント企業様にて、給与計算・社会保険手続き・労務相談・Excelを活用した業務改善支援に従事しています。 兎と亀で言うと亀タイプ。皆様のお役に立てるよう日々努めて参ります。 給与・手続き→労務相談・規程作成に業務の比重を移すべく鋭意自己研鑽中。

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公開日: 不正受給・未払い 賃金

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