社会保険の加入は必要?

入社予定の社員が前職の有給消化期間中に弊社で1ヶ月ほどアルバイトをすることになりました。アルバイト期間中は前職の社会保険に加入しています。この期間の当社側の社会保険についてはどのように取り扱えば良いのでしょうか。

回答

貴社での所定労働時間によって手続きが異なります。

①週の所定労働時間が20時間未満
社会保険、雇用保険の加入手続きは必要ありません。

②週の所定労働時間が20時間超え、30時間未満
以下の条件をすべて満たしていれば、雇用保険に加入しなければなりません。
・貴社で継続して31日以上雇用される見込みがある
・季節的に雇用されるものではない
・学生ではない
・漁船(政令で定めるものに限る)に乗り組むため雇用されるものではない
・公務員ではない
ただし、勤務する事業所が2つ以上あっても、雇用保険は1箇所しか加入できません。前職の雇用保険の被保険者であれば、加入日は前職の退職日の翌日になります。

社会保険に関しては、以下の条件をすべて該当する場合は加入対象になります。
・貴社が特定適用事業所である
・所定賃金が8.8万円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない

③週の所定労働時間が30時間超え
社会保険、雇用保険両方に加入しなければなりません。
雇用保険は②と同様、前職の退職日の翌日以降の加入となります。
社会保険に関しては、勤務開始日に加入し、アルバイト期間中は両方の被保険者になります。勤務開始後10日以内にご本人が「二以上事業所勤務届」を提出しなければなりません。提出先はご本人が選択した事業所の管轄年金事務所または健康保険組合になります。決定通知書が到着しましたら、按分された保険料を給与より徴収してください。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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