午前・午後の労働時間が異なる場合、半休の扱い方はどうなるのか

質問

当社では、半日有休と時間単位有休(2H単位)を認めています。

正社員の所定労働時間は8H(午前4H、午後4H)ですが、パートは正社員と同じ時間の従業員もいれば、午前3H・午後4Hの者、午前4H・午後2Hの従業員もおります。

 

時間単位有休は2010年から導入しており、それ以前からも午前と午後の労働時間が違う従業員も一律0.5日消化という処理をしていましたが、時間単位有休の取得限度のこともあり「残日数+残時間」で管理するようになりました。

午前3H・午後4Hの勤務の従業員が午前有休を取った場合は3H、午後であれば4Hと、0.5日単位でなく、時間数で減少させる処理をしています。

例えば、上記の従業員の有休残日数が15日だった場合は、午前休を取ったときには残日数は14日と4H、その後2Hの有休を取ったら14日と2H、更に午後休を取ると13日と5Hという計算をしていく運用をしています。 半日有休は0.5日単位で消化すべきですが、時間単位有休導入後は事実上、半日有休も時間で管理しています。

 

このような処理は、休んだ時間分だけ有休が消化されるので、会社労働者双方にとって問題がないようにも思いますが、法的には問題はないのでしょうか。

回答

半日単位の年休に該当する場合であっても、実質上は全て時間単位での年休取得として管理されているとの事ですが、時間単位年休制度と半日単位年休制度の両方が制度導入されている場合には、半日年休と時間単位年休は区別をして管理する必要があります。
( 平成21年5月29日 労働基準局 「労働時間等設定改善指針の改正について寄せられた御意見について」によりますと、半日単位の付与と時間単位付与制度が併存している場合、どちらを選択するかは労働者の希望によるとされています。)

時間を単位として与えることができる年休の日数には法律上、上限が設けられております。[上限は年5日(時間数では、所定労働時間×5日)]
また、御社の場合、午前と午後で労働時間が異なる従業員さんもいらっしゃることから、時間単位での年休と半日単位での年休のどちらを使用するのか、従業員さんからの申請があったらその都度明確にされておいた方がよろしいかと存じます。

半日単位での年休の申請が多い方がそのすべてを時間単位での年休取得としてしまった結果、年5日の限度を超えて時間単位の年休を取得してしまっているといったことにならないよう、年休の残日数に加えて時間単位での取得が可能な残時間数を把握しつつ、年休の管理運用をされることをお勧めいたします。
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公開日: 労務管理 有給休暇

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