時代を先取り!! 労働基準法改正に備えるべし!!

みなさんこんにちは、宮澤と申します。

さて、今回も引き続き法律に焦点を当てた内容になります。しかし前回と異なり、既に施行された法律改正、ではなく、改正されるだろう労働基準法について触れていきたいと思います。「だろう?確定ではないのか!?」と思うかもしれませんが、実は今年の国会で「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」として法案の提出はされていたのです!!結局次の国会に先送りとなりましたが・・・今後注目すべき内容だと考えます。

 

労働基準法

 

 

1、「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の概要

この改正の目的は〈「長時間労働を抑制」し、「創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備」すること〉とされています。

 

そして、大きく分けて内容が2つ変更されます。

 

【長時間労働抑制策・年次有給休暇取得促進策等のために】

 

(1) 中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し

• 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(3年後実施)

 

(2) 著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設

• 時間外労働に係る助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を明確にする。

 

(3) 一定日数の年次有給休暇の確実な取得

• 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこと

とする(労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない)。

 

(4)企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組促進(※労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)

• 企業単位での労働時間等の設定改善に係る労使の取組を促進するため、企業全体を通じて一の労働時間等設定改善企業委員

会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に係る労使協定に代えることができることとする。

 

 

 

【多様で柔軟な働き方の実現のために】

(1) フレックスタイム制の見直し

• フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。

 

(2) 企画業務型裁量労働制の見直し

• 企画業務型裁量労働制の対象業務に「課題解決型提案営業」と「裁量的にPDCAを回す業務」を追加するとともに、対象者の健康

確保措置の充実や手続の簡素化等の見直しを行う。

 

(3) 特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設

• 職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。

• また、制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指導を受けさ

せなければならないこととする。(※労働安全衛生法の改正)

 

 

 

2、ポイント

やはり概要といっても変更点は少なくないです。しかし皆さんが一番目を向けたのは「中小企業も時間外労働への割増賃金率が2割5分から5割へ」という項目ではないでしょうか。中小企業が今まで猶予されていた制度にメスを入れ、すべての企業が労働者の働き方を見直すよう取り組むことが求められています。先述した通り今回の国会では審議されませんでしたが、実現されれば経営者及び人事の悩みの種が増えることは容易に想像できます。

 

 

3、改正によってもたらされる変化

 

 

中小企業への風向きは、円安の影響などにより現状良いとは言えません。それを踏まえて企業がコストを削減しようとする場合には、まず人件費の削減を検討することになると思います。そのため、中小企業としては人件費を増やさずに今までどおりのパフォーマンスを行うには、①外部委託による効率化の促進、②人件費が安い外国人労働者を雇う、などの対応を検討しなければならなくなるでしょう。これらにもマイナス要素はあると思いますが、改正の可能性がある5~10年後を見据えたうえで現状と比べながら、早めの対応を取る必要がありそうです。

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