【速報】労災保険料率改定のお知らせ
概要
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、今月 10 日に塩崎 恭久 厚生労働大臣が同審議会に諮問していた「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し、本日、「妥当」とする答申をしました。
この省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。
労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
厚生労働省は、答申を踏まえ、平成 27 年4月1日の施行を目指し、速やかに省令改正作業を進めるとのことです。
改正省令案のポイント
①労災保険率等の改定
[労災保険率の改定案]
○ 業種ごとの労災保険率を資料3のとおり改定
・全 54 業種平均で 0.1/1000 引下げ( 4.8/1000 → 4.7/1000 )
全業種中、引下げとなるのが 23 業種、引上げとなるのが8業種
引下げとなる業種:
海面漁業、定置網漁業又は海面魚類養殖業、原油又は天然ガス鉱業、採石業、舗装工事業、鉄道又は軌道新設事業、建築事業、機械装置の組立て又は据付けの事業、その他の建設事業、パルプ又は紙製造業、化学工業、ガラス又はセメント製造業、非鉄金属精錬業、金属材料品製造業、輸送用機械器具製造業、貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業、その他の製造業、港湾貨物取扱事業、港湾荷役業、清掃、火葬又はと畜の事業
引上げとなる業種:
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業、その他の鉱業、繊維工業又は繊維製品製造業、木材又は木製品製造業、金属精錬業、鋳物業、農業又は海面漁業以外の漁業、倉庫業・警備業・消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
○ 一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を資料4のとおり改定
・全 18 区分中、引下げとなるのが8区分、引上げとなるのが5区分 ○ 海外派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料率を 4/1000 から 3/1000 に引下げ
労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定しています。
厚生労働省は、答申を踏まえ、平成 27 年4月1日の施行を目指し、速やかに省令改正作業を進めるとのことですので、保険料率が引上げに該当するのか、引下げに該当するのか今のうちにご確認されることをお勧め致します。
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船水 希恵
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