企業様必見! 社会保険の適用拡大(2022年10月1日)を徹底解説します!
いよいよ来年に迫った社会保険の適用拡大。
大企業はもとより、日本経済を支える多くの中小企業にとっても非常に関心の高いニュースであることは間違いないと思いますので、今回取り上げました。
目次
<現在の適用要件>
まずは、現在の社会保険の適用要件と改正後の適用要件を確認しておきましょう。
原則:社会保険(厚生年金・健康保険)は、現在すべての企業に対し正社員と週の所定労働時間数および月の所定労働日数が正社員の3/4以上である短時間労働者を加入させることが義務付けられています。
2016年10月から従業員数501人以上の企業に対して、以下の条件を満たす短時間労働者の加入も義務付けられました。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上であること
・勤務期間が1年以上見込まれること
・学生を適用対象外とすること
改正後は従業員数101人以上の企業に対して、短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
<改正後の適用要件>
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上であること
・継続して2ヶ月を超えて使用される見込みであること(※)
・学生を適用除外とすること
※一般の被保険者の適用と同じルールであることに留意が必要
出典:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険適用拡大のイメージ」より抜粋
今回の法改正のポイントはココ!
ここからは、2022年10月1日からの社会保険の適用拡大に焦点を当て、法改正のポイントから企業への影響を中心に解説していきたいと思います。
【勤務期間の要件が一般の被保険者と同じルールに】
2016年10月の改正で
・勤務期間が1年以上見込まれること
となっていた要件が、前述でも触れたとおり2022年10月からは
・継続して2か月以上使用される見込みがあること
となり、一般の被保険者の適用と同じルールに緩和されます。具体的には、次のようなケースが考えられ、特に注意が必要です。
【家族の社会保険扶養内で働く短時間労働者のケース】
※勤務先企業【H】(従業員数600名)
Aさんは以下の条件で【H】に勤務しています。
週所定労働時間:20時間、賃金月額:9万円、契約期間:6か月満了
現状(2021年12月現在)、Aさんは週所定労働時間および賃金月額については社会保険加入要件を満たしているものの、「勤務期間が1年以上見込まれること」の要件を満たさないため、勤務先【H】(従業員数が501人以上の企業)は社会保険に加入させる義務はありません。
したがってAさんは健康保険・年金について家族の被扶養者となっており、自身では保険料を負担していません。
ところが、2022年10月からは 要件が「継続して2か月以上使用される見込みがあること」と緩和されるため、勤務先【H】はAさんを新たに社会保険に加入させなければなりません。これに伴い、Aさんは家族の扶養を外れ、自身で保険料を負担せねばならなくなります。(家族側でも扶養削除の手続きが必要になります。)
※Aさんが国民健康保険の加入者であった場合は、企業で社会保険に加入した日の翌日から14日以内に、自身で市区町村窓口にて国民健康保険の脱退手続きを取る必要があります。
【コメント】2022年10月の改正は、従業員数501名以上の企業およびそこで働く従業員にとっても大きな影響がある可能性があるため注意が必要!
【従業員数101名以上の企業も社会保険適用拡大の対象に】
2022年10月からの改正内容は一律に101名以上の企業すべてが対象となります。
今まで対象外だった、従業員数101名以上・500名以下の企業にとっては、従業員の希望の有無に関係なく、要件に該当するすべての短時間労働者を社会保険に加入させる義務が生じることになります。
したがって上記Aさんのような社員だけでなく、「現状すでに要件に該当しているが社会保険に加入していない」すべての従業員について、強制的に社会保険に加入させる準備を進めていかなければなりません。
では、具体的な企業側の対応としては、どのような作業が発生するのでしょうか。
社会保険適用拡大の企業への影響とは?
企業に与える影響を具体的に見ていきましょう。
・社会保険料の企業負担の増加
適用拡大が企業に与える影響のひとつが、社会保険料の企業負担額の増加です。
加入している従業員の社会保険料は従業員と会社が折半で負担することになりますので、加入する従業員が増えれば、当然、会社が負担する社会保険料も増加します。
そのため、新たに対象となる従業員の数を把握して、あらかじめどれくらいの保険料になるのか試算しておくことをおすすめします。
厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」では、「社会保険料かんたんシミュレーター」で、会社が負担する社会保険料の試算ができます。対象人数や給与額などの入力することで保険料の目安がわかるので、参考にして準備を進めましょう。
厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
・雇用への影響
社会保険は適用要件を満たせば、本人の意思とは関係なく社会保険に加入しなければなりません。ですので、扶養の範囲内で働きたいから社会保険に加入したくないと思っている従業員の方は適用要件に該当しないよう、例えば「週の所定労働時間を20時間未満に変更する」など、労働条件の変更を申し出てくる可能性もあります。
そうなりますと会社の労働力は減少してしまいますし、不足した労働力を補うために新たに採用活動を行う場合には採用コストも発生する可能性も出てきます。
以上のようにならないためにも、新たに加入対象となる従業員には法律改正の内容、対象となった理由だけでなく、加入で得られる保障やメリットについても、しっかりと説明して従業員本人とよく話し合うことが大切です。
次は社会保険に加入で得られる保障やメリットについてみてみましょう。
社会保険に加入するメリット
強制加入となる従業員へ加入の説明をするにあたり主なメリットをご参考頂ければと存じます。
1.健康保険のメリット
・傷病手当金
病気や怪我で働けなくなった際、給与の支払いが無ければ働けない日数に応じて生活費を補填する給付を受けることができます。給付金額は、1日あたり給与の約2/3となります。給付期間は最長で1年6か月です。国民健康保険や健康保険の被扶養者にはない制度です。
・出産手当金
出産にあたり休んだ期間(産前産後休業の期間)について、1日あたり給与の約2/3が支給されます。産前産後休業の期間は働けない期間であると法律で定められているので、働く身としては助かりますね。傷病手当金と同じく、健康保険の被保険者にしかない制度です。
・出産育児による休業中は社会保険料が免除
出産による休業と育児による休業では、給与は基本的には支給されません。その間の社会保険料はどうなるかというと、免除されます。免除とは、給与から健康保険料が引かれないけど引かれている扱いになり、被扶養者になっている家族も含めて健康保険のサービスを受けることができるということです。
2.厚生年金保険のメリット
・将来の生活費
厚生年金は将来に定年等で働かなくなった時に生活費を受け取ることができる制度です。その保険料は会社と折半になりつつ、国民年金も支払っていることになるので、将来の支払額は国民年金だけの方よりも多くなります。また、被保険者である方の配偶者は、保険料の支払いはないですが、支払っているものとして記録され、年金の支払いがあります。
・遺された家族のための年金
上記の老齢年金の他、被保険者が亡くなった際に配偶者や子どもに支払われる遺族年金、被保険者が障害を負ってしまった場合の障害年金があります。
従業員との話し合いでは…
以上のように、社会保険に加入することで不測の事態に備えることができると言えます。ただ従業員の方にとっては、社会保険に加入することで給料の手取り額が減ってしまうことの方に注目することも考えられます。手取り額に注意して勤務時間数を考えつつ、社会保険の加入用件を満たす勤務とするのか総合的にご検討されることとなると考えられます。
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