65歳以上の労働者必見!雇用保険マルチジョブホルダー制度について解説

2022年1月1日より、雇用保険マルチジョブホルダー制度が新設されます。

65歳以上の労働者を対象に、所定の要件を満たせば雇用保険の被保険者になることができる制度です。制度の概要などの基本事項を解説していきますので、65歳以上の労奏者の方や、65歳以上の労働者を雇用している企業の方は、この機会に理解しておきましょう。

 

1.マルチジョブホルダー制度とは

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

令和4年1月1日から施工される雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

雇用保険の被保険者になることで、失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようになります。また、高年齢求職者給付金の他に、育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も所定の要件を満たせば受給対象になります。

 

2.加入要件と加入義務について

以下3つの要件をすべて満たすことが必要です。

 

⓵複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

⓶2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

⓷2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までで、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。

 

3つ以上の事業所で勤務している場合は、賃金等を考慮の上、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が雇用保険に加入する2つの事業所を選択する必要があります。

なお、加入は義務ではありません。マルチ高年齢被保険者として申出をする方の希望により、ハローワークに申出を行った日からマルチ高年齢被保険者となります。ですが、一度加入すると要件を満たさない場合を除き脱退できませんので注意が必要です。

 

3.加入手続き方法

2つの事業所それぞれの「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」を作成し、以下の添付書類を各事業所から取得した上で、本人が住居所管轄ハローワークへ提出します。

 

【添付書類】

・賃⾦台帳、出勤簿(原則、記載年⽉⽇の直近1か⽉分)

・労働者名簿

・雇用契約書

・労働条件通知書、雇入通知書

※役員、事業主と同居している親族及び在宅勤務者等といった労働者性の判断を要する場合は、別途確認資料が必要となります。

 

「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」は、マルチ高年齢被保険者として申出をする方と事業主それぞれが記載する箇所がございますので、マルチ高年齢被保険者として申出をする方が必要事項を記載後、それぞれの事業主へ記載を依頼しましょう。

 

4.雇用保険料はかかる?

マルチ高年齢被保険者として雇用保険の資格を取得した日以降の賃金について、雇用保険料が徴収されます。

書類提出後、管轄ハローワークより送付される「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書」に資格取得日が記載されていますので、確認しましょう。

 

雇用保険料の金額については、原則、通常の雇用保険と同様にそれぞれの事業主が労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算された額となります。

令和3年度の雇用保険料率については、一般の事業は0.3%、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業は0.4%となっています。

例)一般の事業の場合、月の給与が7万円だとすると、雇用保険料は210円です。

 

5.まとめ

マルチジョブホルダー制度ができた背景として、高年齢者雇用安定法の改正で、70歳までの就業機会の確保が努力義務とされたことや、兼業・副業といった働き方が浸透してきていることが考えられます。また、少子高齢化が進行しておりますので、生産年齢人口も減少しています。働く意欲があれば年齢にかかわりなく能力を発揮できるような社会に、これからも環境や法の整備が進んでいくことが予想されます。

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