電子化の波に乗れ!今をときめくマイナンバー活用法

2020年4月1日で2033万枚、普及率は16%のマイナンバーカード。

政府は国民にマイナンバー制度のメリットをより実感していただけるデジタル社会を早期に実現するため、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤であるマイナンバーカードの普及とその利便性の向上等を図るとともに、社会保障の公平性の実現、行政の利便性向上・運用効率化等に向け、マイナンバーの利活用の促進を図ることを2019年6月4日のデジタル・ガバメント閣僚会議で基本的な考え方を示してきました。

 

ここではマイナンバーカードの活用と今後の展望について見ていきます。

はじめに直近の動向を見ていきましょう。

 

 

【マイナンバーカードにまつわる直近の動向】

コロナウイルス(COVID-19)による消費低迷に歯止めをかけるため、政府は経済政策の一環として「全国民への現金10万円一律給付」(特別定額給付金)を実施し、その申請手続きが5月1日から各市区町村で開始されました。その中で特別定額給付金をいち早く申請できるのではないかということでマイナンバーカードを利用したオンライン申請が注目を集めたことは記憶に新しいと思います。

 

また、昨年5月に公布されたデジタル手続法で、今年の5月25日にマイナンバー通知カードの廃止に伴い、通知カードの再発行と通知カードの住所や氏名の記載変更が行えなくなりました。25日以降も通知カードに記載された住所や氏名等が住民票に記載されている内容と一致する場合には通知カードをマイナンバー書類として使用できますが、今回の変更によって、住所などに変更があった場合には使用できず、通知カードの紛失や引越があった場合にはマイナンバーカードか住民票の写しを使用することとなります。

 

これ以外にも政府は、マイナンバー制度の改善に向けた作業部会において普及を促進するためにマイナンバーカードと運転免許証、スマートフォンその他様々な国家資格証などとの一体化を進める動きを見せています。

 

そういう動きもあり2020年以降「マイナンバーカード」の普及が増えるのではないかと考えます。

 

次に、皆さんの身近なところでこのマイナンバーカードがどのように影響してくるのか見ていきましょう。

 

 

【今後広がるマイナンバーカードの活用法】

2016年1月から交付が始まったマイナンバーカードは当初は身分証明書として利用されることが大半でしたが、マイナンバーカードの活用は多岐に広がっています。

一例として2020年7月1日より「マイナポイント事業」が開始されました。マイナンバーカードでポイント還元、キャッシュレス決済サービスへのチャージや買い物ができるものです。また、2020年6月23日に開かれたマイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキング・グループではマイナンバーカードと運転免許証を一体化について検討が始まっています。今後もマイナンバーカードの活用法はどんどん広がっていくことになるでしょう。

 

 

【マイナンバーカードが健康保険証として活用できる日も近い!?】

2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。

健康保険証に代わりマイナンバーカードのICチップのデータを読み取らせることで、医療保険資格の確認をオンラインで行えるものです(※)。

オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類発行が不要になります。また、医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど保険者等の事務処理コストの削減にもつながることで注目されています。

 

※事前にマイナポータルでの登録が必要

 

 

【マイナンバーによるお得なポイント還元】

2020年9月から、キャッシュレス決済による「マイナポイント」が始まります。

マイナポイントとは、東京オリンピック後の消費活性化やキャッシュレス決済の普及などを目的として、キャッシュレス決済事業者を介して国から付与されるお買い物に使用できるポイントです。

 

ポイントの付与は、チャージやお買い物ごとに25%で、最大5,000円分です。

2021年3月までの7か月間、実施されます。

 

マイナポイントを利用するには、事前に市区町村でマイナンバーカードの交付を受けることが必要です。

交付後、マイナポイントの申し込みを行う必要があり、申し込みは2020年7月から開始されています。

 

マイナンバーを回収する必要のある人事ご担当者としては、従業員のマイナンバーカードの提出が遅れたり、そもそもマイナンバーカードを持っていないなどのケースがあると思います。今後「マイナポイント」によってマイナンバーカードが普及すれば、回収も容易になることが予想されます。

 

 

【ハローワークでも利便性が向上】

すでに企業の社会保険・雇用保険の手続では、マイナンバーが必須となっていますが、個人のハローワーク利用でもマイナンバーカードによる利便性が向上します。

2019年度より、マイナンバーカードを持っている方について、雇用保険の求職者給付の申請時の写真添付が不要になっています。また、教育訓練給付については、マイナンバーカードの認証による電子申請を推進するとのことです。

 

 

【まとめ】

これまでマイナンバーカードの新たな利活用の場面をいくつか紹介してきました。この他にもすでに利用された方も多いと思いますが、コンビニエンスストアでの各種証明書の取得もあります。自治体の交付手数料より幾分安く設定されているなど生活の中に徐々に浸透していきつつあるように感じます。こうした生活に密着したサービスが増えることでマイナンバーカードの利活用は今後も進むものと思われます。

 

また、人々の生活にマイナンバーカードの普及が進むことで企業としてもマイナンバーの収集が容易になるかもしれません。税や社会保障関係についてもこのマイナンバーの利用機会が増えてきています。その時に従業員の皆さまからマイナンバーを紙で預かっていたとしたらどうでしょうか。セキュリティ面のことも考え不安になりますよね。現在では様々な収集システムがあり、その多くがクラウド型の収集システムでセキュリティ面もクリアしているものが製品として出ています。また、単独で収集する目的のみで使用するよりも給与計算の業務や、社会保険・雇用保険などの手続き業務と連携しているシステムも出ています。企業のニーズにあったシステム選定をお薦めいたします。

 

こうしたマイナンバーの収集(どんなシステムで収集するのが良いのかなどの製品選定)でのお困りごとや社会保険手続きなどのご相談はITに強い社会保険労務士法人 人事部サポートSRまでご用命ください。きっと企業の皆さまのお役に立てることと存じます。

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