【新型コロナウイルス関連】翌月から社会保険料が安くなる!?標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルスの影響により、休業を余儀なくされている企業もまだまだ多いと存じます。

休業により賃金が低下しても、健康保険・厚生年金保険料は依然として高いままで困窮されている企業・従業員もいるのではないでしょうか。

そんな方々のために、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、特例で通常より早く減額改定することができる制度が施行されました。

今回は、この「標準報酬月額の特例改定」についてご案内いたします。

 

1.標準報酬月額の特例改定について

新型コロナウイルス感染症の影響により休業し報酬が著しく低下した方について、届出をすることにより、通常の随時改定によらず、特例により低下の翌月から標準報酬月額を改定することができるようになりました。

 

①対象となる被保険者

以下すべてに該当する方が対象となります。

 

1.事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月~7月のいずれか1ヶ月において、休業又は短時間休業をさせたことで、報酬が著しく低下した

2.報酬が著しく低下した月(以下「急減月」といいます。)に支払われた報酬総額による標準報酬月額が、従前の等級より2等級以上下がった

3.特例改定(改定後等級に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算定されることを含む)を行うことについて、本人の書面による同意がある

4.被保険者期間が、急減月を含めて3ヶ月以上である

5.急減月及びその前2ヶ月について、月の報酬支払の基礎日数がいずれも17日以上(特定適用事業所等における短時間労働者の場合は11日以上。以下同じ)である

 

なお次のいずれかの場合は、「2等級低下」とみなします。

・健保第50級又は厚年第31級の標準報酬月額が、健保第49級又は厚年第30級に該当

・標準報酬月額第2級である者について、報酬月額が健保53,000円未満あるいは厚年83,000円未満に低下

 

②特例改定の効力

急減月の翌月から令和2年8月までの保険料」が、等級改定により減額されます。

改定後の等級は、急減月の報酬のみに基づく額となります。

申請により遡及して減額される場合は、事業主は速やかに被保険者へ差額返金を行ってください。

 

なお、特例改定により等級が下がった場合、傷病手当金、出産手当金及び年金の受給額も改定後の等級に基づき算定されることになります。

 

2.通常の随時改定と異なる点

休業による特例改定では、通常の随時改定と異なる部分があります。

混同しないように注意が必要です。

 

①特例対象となる報酬変動

特例改定においては、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、従前から2等級以上低下していれば対象となります。

急減月に報酬支払がない場合や、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受給している場合等であっても、申請可能です。

 

②報酬支払基礎日数に含める日

急減月及びその前2ヶ月の報酬支払基礎日数は、月給・週給は暦日、日給・時給は出勤日数等になります。

この3ヶ月間については、「報酬支払の有無にかかわらず、休業命令や自宅待機指示などにより使用関係が継続している日」も、報酬支払基礎日数に含みます

 

③改定後等級の算定基礎

随時改定のように変動後3ヶ月ではなく、急減月である1ヶ月の報酬のみでもって、改定後等級を算定します。

急減月に報酬支払がない場合は、最低等級により改定されます。

 

④改定後等級の適用開始月

急減月の翌月が、改定後等級の適用開始月となります。

4ヶ月目から改定となる通常の随時改定と比べ、早い段階で保険料軽減が受けられます。

ただし申請した後に、急減月を変更することはできませんのでご注意ください。

 

⑤申請回数

特例改定を申請できるのは、同一の被保険者について1回のみに限られます。

別々の被保険者を複数回に分けて申請するのは可能です。

 

3.算定基礎届・月額変更届との関係

特例改定の対象者については、令和2年度の算定基礎届や、月額変更届の手続が特殊なものになる場合があります。

 

①算定基礎届

特例対象の被保険者であっても、令和2年7月10日までに算定基礎届の提出が必要な方もいます。

提出が必要か否かについては、特例による改定月が何月かによって異なります。

 

◆提出が必要

・特例による等級改定月が5・6月(急減月が4・5月)の被保険者

◆提出は不要

・特例による等級改定月が7・8月(急減月が6・7月)の被保険者

 

②月額変更届

特例改定により等級改定された被保険者は、休業が回復し報酬が上昇した場合、固定的賃金の変動の有無にかかわらず、月額変更届の提出が必要になる場合があります。

 

◆固定的賃金の変動がなくとも提出が必要

・特例による等級改定月が7・8月(急減月が6・7月)であって、休業が回復した月から3ヶ月間(いずれも報酬支払基礎日数17日以上)の報酬の平均額が、2等級以上上昇した被保険者

◆固定的賃金の変動がなければ不要

・特例による等級改定月が5・6月(急減月が4・5月)の被保険者

・特例による等級改定月が7・8月(急減月が6・7月)であって、a・bいずれかに該当する被保険者

a.回復月から3ヶ月間の報酬の平均額が、1等級上昇若しくはそれ以下

b.回復月から3ヶ月間において、いずれかの月の報酬支払基礎日数が17日未満

 

なお、回復後の随時改定では、報酬支払基礎日数に「休業命令や自宅待機指示などにより使用関係が継続している日」を含めることはできません。

通常通り、出勤日数等で17日以上が必要となります。

 

4.特例改定の申請手続

通常の随時改定とは異なり、専用の書類を使用します。

電子申請は未対応(令和2年7月1日現在)のため、紙媒体での申請が必要となります。

 

①申請に必要な書類

1.健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(特例)/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届(特例)

2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書

 

2は申請を行う都度添付する必要があります。

複数名を1度に申請する場合は、1枚でOKです。

 

これらの書類は、日本年金機構のホームページからダウンロード可能です。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 

なお、申請には「書面にて本人の同意を得ていること」が要件となっています。

この同意書を添付する必要はありませんが、必ず作成のうえ、保管しておくようにしましょう。

 

②提出先

事業所所在地を管轄する「年金事務所」(持参又は郵送)

 

算定基礎届や月額変更届と異なり、事務センターでは受付されませんのでご注意ください。

 

③申請期間

令和2年6月26日(金)~令和3年2月1日(月)

 

上記期間内であれば遡及して申請が可能ですが、遅れると給与計算の差額調整や年末調整で事務作業の複雑化が懸念されます。

できるだけ速やかに申請するようにしましょう。

 

5.まとめ

休業により報酬低下があった方については、保険料負担が大きく軽減され、生活の安定を図れることが見込めます。

一方、傷病手当金などは減額されてしまったり、休業回復時にイレギュラーな手続が必要になったりということがあります。

個人の事情やそれぞれのメリット・デメリットを十分に理解し検討したうえで、特例改定を活用するようにしましょう。

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