「えるぼし認定」制度?女性が働きやすい企業です!アピールして企業のイメージアップへ

2016年4月1日に施行された女性活躍推進法ですが、その制度の一つに「えるぼし認定」という制度が存在することをご存知でしょうか?また令和2年6月1日より、「えるぼし」よりさらに水準の高い「プラチナえるぼし認定」制度が施行されました。今回は「えるぼし」、「プラチナえるぼし」とは一体どんな制度なのか紹介します。

「えるぼし認定」とは?

「えるぼし認定」とは、社会における女性の活躍を推進している企業に与えられる認定制度です。「えるぼし認定」は自社の女性の活躍について課題を分析し、改善するための取り組みをまとめた一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性活躍推進に関する一定の要件を満たした企業が申請し、厚生労働省に取り組みが優良だと認められると、認定を受けられます。

「えるぼし認定」のメリット

次に「えるぼし認定」を受けるとどんなメリットがあるのか紹介します。

 

①「えるぼし認定」マークを活用し、企業のイメージアップ

「えるぼし認定」を受けると「えるぼし認定」マークを自社の商品につけたり、広告などに掲載できます。「えるぼし認定」マークを使用することで、社外に「女性の活躍を推奨している企業」であると一目でアピールでき、求人応募の増加や認知度の向上などの効果が期待できます。結果的に、全体的な企業のイメージアップに繋がるでしょう。

 

②日本政策金融公庫による融資制度

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届け出を行った企業や、「えるぼし認定」を受けた企業は、日本政策金融公庫による「働き方改革推進支援資金」を通常よりも低金利で利用できます。
参考:日本政策金融金庫 働き方改革推進支援資金
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata_m.html

 

③公共調達における優遇措置

各府省庁は、公共調達においてワーク・ライフ・バランスなどを推進している企業を積極的に評価しています。「えるぼし認定」も評価の対象なので「えるぼし認定」企業は、公共調達において有利です。
参考:厚生労働省「えるぼし」認定企業等が公共調達で有利になります!
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000134501.pdf

「えるぼし認定」を受ける要件

次に「えるぼし認定」を受けるにはどのような要件が必要なのか説明します。

参考:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000634462.pdf

 

表の通り現行の「えるぼし認定」は、5つある要件を満たした数に応じて3段階あります。認定の要件を多く満たすほど、「えるぼし認定」マークの星が増え、優良企業であることをアピールできます。
要件は以下となります。

 

(1)採用
(ⅰ)男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用数)が同等であること。
(直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率(女性の応募数÷女性の採用数)」×0.8が、直近3事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率(男性の応募数÷男性の採用数)」よりも、雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと)
(ⅱ) 直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること。※令和2年6月1日より新たに追加
① 正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える合は4割) 以上であること。
② 正社員の基幹的な雇用管理区分における女性労働者の割合が産業ごとの平均値(平均値が4割を超える場合は4割)以上であること。

 

(2) 継続就業
(ⅰ) 直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること。
①「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ7割以上であること。
※期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
②「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上であること。
※新規学卒採用者等として雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
(ⅱ) (ⅰ)を算出することができない場合は、以下でも可。※令和2年6月1日より新たに追加
直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。

 

(3)労働時間等の働き方
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働時間及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること。

 

(4) 管理職比率
次の(ⅰ)と(ⅱ)のいずれかに該当すること。
(ⅰ)直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
(ⅱ)直近3事業年度の平均した『課長級より1つ下位の職階にあたる女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合』÷『直近3事業年度の平均した課長級より1つ下位の職階にあたる男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合 』が8割以上であること。

 

(5) 多様なキャリアコース
直近の3事業年度に以下の項目について大企業は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)中小企業は1項目以上の実績を有すること。
A女性の非正社員から正社員への転換
B女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分からの転換
C過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
D概ね30歳以上の女性の正社員としての採用

 

「えるぼし認定」制度はまだまだ進化する!法改正「プラチナえるぼし認定」制度

令和元年5月29日に法改正がされ、令和2年6月1日「プラチナえるぼし認定」制度が施行されました。

参考:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内
※【「えるぼし認定」を受ける要件】項目参照

 

「プラチナえるぼし認定」とは、現行の「えるぼし認定」よりも水準の高い認定です。
「プラチナえるぼし認定」も現行の「えるぼし認定」同様、認定を受けると自社の商品にマークをつけることができます。更に、「プラチナえるぼし認定」は、一般事業主行動計画の策定・届出が免除されるというメリットがあります。
認定要件は採用、労働時間等の働き方、多様なキャリアコースに関しては、現行の「えるぼし認定」の要件と変わりません。一方で継続就業管理職比率に関しては、以下の要件が設けられています。

 

(1) 継続就業
(ⅰ) 直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること。
① 『女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数』が雇用管理区分ごとにそれぞれ8割以上である。
② 「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ9割以上であること。
(※)新規学卒採用者等として雇い入れた労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る。
(ⅱ) (ⅰ)を算出することができない場合は、以下でも可。
直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であること。

 

(2) 管理職比率について
管理職を占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均の1.5倍以上であること。
(※ただし1.5倍の数字が
①15%以下の場合は、管理職を占める女性労働者の割合が15%以上であること。
②40%以上の場合は、以下のaとbのいずれか大きい値以上であること。
a.正社員に占める女性比率の8割の値
b.40%

まとめ

社外へのアピールや様々な優遇措置を受けられる為、「えるぼし認定」には様々なメリットがあります。「プラチナえるぼし認定」も先日施行されました。女性が活躍する企業作りに、ぜひこの記事を参考にしてください。

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阿部さくら

社会保険労務士を目指して日々奮闘中。社会保険手続き業務や給与計算業務などを担当。将来は労働者一人一人をあらゆる面でサポートできる社労士を目指します!絵を描くこととゲームが好きです。

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