(R2/5/15更新)新型コロナウイルス関連 助成制度まとめ(法人向け)

先日、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が8都道府県を除く39の県で解除されましたが、休業や事業縮小を余儀なくされた企業への影響は大きく、事業主を支援するための助成金が順次公表されています。

申請要件や申請方法も日々更新されておりますが、現時点で公表されている助成制度についてまとめました。

 

●休業・在宅勤務等の対応に関する制度

雇用調整助成金の特例措置【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合の賃金負担額等の一部を助成するものです。

厚生労働省:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)


助成額の算定方法が大幅に簡略化され、雇用調整助成金の手続きが更に簡素化されます
1.助成額が実際の休業手当額から算定できるようになります(従業員が概ね20人以下の場合)
2.休業等計画届の提出が不要になります
3.平均賃金額の算定方法が簡素化されます
支給申請の簡素化については令和2年5月19日(火)に公開されます。→公開されました


<助成内容>

労働者1人1日当たりの上限8,330円(令和2年5月15日現在)
→15,000円への引き上げが検討されています

 

<要件>

◇休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年6月30日までであること
(通常、計画届は事前提出だが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある場合、6月30日までの事後提出が可能)

◇最近1か月の販売量、売上高等を示す生産指標が、前年同月比で5%以上減少していること

◇休業した全ての従業員が対象
 雇用保険被保険者でない従業員については、緊急雇用安定助成金として申請

◇これまでの1年100日、3年150日に加え、緊急対応期間令和2年4月1日から令和2年6月30日の日数も含まれる
(過去1年以内に受給した雇用調整助成金とは別に支給される)

◇過去1年以内に雇用調整助成金を受給した事業主も対象(クーリング期間は不要)

◇助成率は中小企業が4/5、大企業が2/3
 下記の要件を満たす場合は10/10(令和2年4月8日以降から遡り緊急対応期間令和2年4月1日から令和2年6月30日に限り適用)

・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持していること

・自治体の要請により、休業または営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること

・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること

(1) 従業員の休業に対して100%の休業手当を支払っていること

(2) 上限額以上の休業手当を支払っていること(支払率が60%以上の場合に限る)

 

◇平均賃金額の算定方法が変わることが発表されました。(令和2年5月6日付)

・小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。

 ※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。

・小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。

  1.  「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できることとします。(※)
  2.  「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できることとします。

※ 源泉所得税の納付書における俸給、給料等の「支給額」及び「人員」の数を活用し、1人当たり平均賃金(「支給額」÷「人員」)を算出します。

https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_令和205061030.html

 

雇用調整助成金 FAQ https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf

 

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援にかかる助成金【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、保護者として、対象となる子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、休暇中に支払った賃金相当額を支給するものです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

 

<助成内容>

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10

 対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額

 ※日額換算賃金額=各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円/日が上限)

 

<要件>

◇申請対象期間:令和2年2月27日から令和2年6月30日

 申請期間:令和2年9月30日

◇大企業、中小企業ともに対象(助成額も同額)

◇対象となる子ども

 ①新型コロナウイルス感染症対応として臨時休業などをした小学校等に通う子ども

 【「臨時休業等」とは】

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合

・自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合

・保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外

 【「小学校等」とは】

・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)

※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含む。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス

・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

・中学校・高等学校は含まない

 ②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

・新型コロナウイルスに感染した子ども

・新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)

・医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども

◇労働者は正規・非正規を問わず、親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)等、子どもを現に監護する者が対象となります。

 各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

◇対象となる有給の休暇の範囲

 【土日・祝日に取得した休暇の扱い】

 ①に該当する子ども に関する休暇の対象

・学校:学校の元々の休日以外の日 (※日曜日や春休みなど元々休みの日は対象外)

・その他の施設(放課後児童クラブなど):本来施設が利用可能な日

 ②に該当するに子ども に関する休暇の対象

・元々の休日にかかわらず、令和2年2月27日から令和2年6月30日までの間は全ての日が対象

 【半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い】

対象です。なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

 【就業規則などにおける規定の有無】

休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

 【年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い】

対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

 【労働者に対して支払う賃金の額】

年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。 助成金の支給上限である8,330円/日を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/content/000628538.pdf

 

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース) ※交付申請期限R2/5/29!!

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

 

<支給対象となる取組>

◇テレワーク用通信機器(※)の導入・運用

例:シンクライアント端末(パソコン等)、VPN装置 、web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器・ソフトウェア、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、サテライトオフィス等の利用料 など

※シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費は非対象

◇就業規則・労使協定等の作成・変更

(例)テレワーク勤務に関する規定の整備

◇労務管理担当者に対する研修

◇労働者に対する研修、周知・啓発

◇外部専門家(社会保険労務士など)による導入のためのコンサルティング

派遣先である場合、派遣労働者も対象となります。ただし、その派遣労働者を雇用する派遣元事業主が、その派遣労働者を対象として同時期に同一措置につき助成金を受給していない場合に限ります。

※少なくとも対象労働者の1人は直接雇用する労働者であることが必要です。

 

<助成内容>

支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。

①評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる

②評価期間において、対象労働者が在宅またはサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする

 

◇対象経費:謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費

 ※契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象

 対象経費の 合計額 × 補助率(上限額を超える場合は 上限額(※))

成果目標の達成状況 達成     未達成
補助率 3/4 1/2
1人当たりの上限額 40万円 20万円
1企業当たりの上限額 300万円 200万円

 ※ 「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額

 例)労働者100人の企業で、総務、経理部門において400万円のテレワーク用機器を導入

  対象労働者が10人、所要額 400万円の場合

   ・成果目標達成の場合 → 300万円を助成

   ・成果目標未達成の場合 → 20万円×10人=200万円を助成

 

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース) ※申請期限R2/5/29!!

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備し、取り組みの実施に要した費用の一部を支給する制度です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

 

<要件>

◇新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備した労働者災害補償保険の適用事業主である中小企業が対象

◇いずれか1つ以上について実施すること

①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
④就業規則等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。

 ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

 

<助成内容>

以下のどちらか低い方の額

 1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)

  →常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で⑥から⑩を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

 2)1企業当たりの上限額(50万円)

 

各種納付の猶予に関する制度

厚生年金保険料等の猶予制度について【厚生労働省】

新型コロナウイルス感染症の影響により、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難となった場合には、猶予制度(①換価の猶予 や ②納付の猶予)をご利用できます。

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622018.pdf

 

①換価の猶予
 管轄の年金事務所へ申請することにより、認められる場合があります。

②納付の猶予
 次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することによって認められる場合があります。
 ・財産について災害を受け、または盗難にあったこと
 ・事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
 ・事業を廃止し、または休止したこと
 ・事業について著しい損失を受けたこと

 

①換価の猶予 または ②納付の猶予が認められると、
 ・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
 ・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
  ・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

 

詳しくは最寄りの年金事務所までご相談ください。

※健康保険料に係るお問い合わせ先は、協会けんぽ加入の場合は年金事務所、健康保険組合加入の場合は健康保険組合となります。

 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の猶予措置【国税庁】

イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

 

<特例猶予の要件>

◇以下の①、②のいずれも満たす方が特例の対象となります。

① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入(注)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

注:収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、譲渡所得などの一時的な収入は含まれません。

② 一時に納税することが困難であること。

◇令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税が対象です。

◇対象となる国税であれば、既に納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含みます。)についても、遡って特例を適用することができます(法律の施行から2か月間(令和2年6月30 日まで)に限ります。)。

 

中小企業退職金共済制度における掛金の納付期限延長手続【中退共】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している共済契約者からの申出があった場合には、掛金の納付期限を最大1年間延長する申出を受け付けています 。

https://www.cacgr.co.jp/w-notice/令和2/05/831/

 

<申出の対象>

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、業況が悪化したことにより最近1か月の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少している共済契約者

<納付期限の延長期間について>

令和2年6月分から令和3年5月分までの掛金について、最大1年間納付期限を延長可能

<後納による割増金について>

申出により納付期限を延長した月分の掛金について、延長後の期間から1年以内(令和2年6月分から令和3年5月分までについて、それぞれ令和3年6月から令和4年5月まで)に納付された場合には後納割増金は生じません。

 

●個人向けを含む支援・給付金等

(新設予定)休業支援金(仮)【厚生労働省】※個人向け

厚生労働省は5月13日、休業者に月額賃金の8割程度(月33万円程度を上限)を直接給付する方針を固めました。雇用調整助成金を申請していない中小企業の従業員を対象として、国が直接休業日数に応じた給付金を支払う制度をつくるとしています。

企業が申請する雇用調整助成金よりも休業者を迅速に支援できるようにする方針です。

 

持続化給付金【経済産業省】 ※事業収入を得ている法人・個人向け

感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための事業全般に広く使える給付金を支給する制度です。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

 

<主な要件>

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

2.令和1年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。

3.法人の場合は、

 ①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、

 ②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下

である事業者。

<給付額>

中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円

※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。

  売上減少分の計算方法:前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50% 月の売上×12ヶ月)

<申請期間>

令和2年5月1日から令和3年1月15日まで

 

●感染拡大防止に関する協力金・支援金【東京都&特定警戒8都道府県】

東京都 感染拡大防止協力金

東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)を依頼し、この依頼に応じて、休業等の対象となる施設( 参考 以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける中小企業、個人事業主等に対して、「東京都感染拡大防止協力金」を支給します。

<支給額>

 50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

<申請受付期間>

 令和2年4月22日から令和2年6月15日まで

<主な申請要件>

緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

その他の要件の詳細 https://www.tokyo-kyugyo.com/downloads/guidelines.pdf

 

特定警戒8都道府県

◇神奈川県 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus-kyoryokukin/index.html

◇埼玉県 中小企業・個人事業主支援金、埼玉県業種別組合等応援補助金

 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/koronashien.html

◇千葉県 中小企業再建支援金

 https://www.chiba-shienkin.com/

◇北海道 休業協力・感染リスク低減支援金

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sienkin.htm

◇京都府 休業要請対象事業者支援給付金

 https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyuhukin.html

◇大阪府 休業要請支援金(府・市町村共同支援金)

 http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html

◇兵庫県 休業要請事業者経営継続支援金

 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html

その他自治体の協力金等の最新情報は、各自治体のホームページ等で更改されています。

そちらもご確認くださいませ。

 

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