【4月】労務情報まとめ 新型コロナ関連 雇用調整助成金・保険料猶予措置/子ども・子育て拠出金/賃金請求権「原則3年」 他

緊急事態宣言を受け、在宅勤務や休業に関してのご質問をいただくことが多くなっております。

また、下記でもご案内いたしております雇用調整助成金の申請準備を開始されている企業様、準備についての問い合わせをされる企業様も徐々に増えております。

当社は、どのような状況においても、また危機的状況だからこそ、社員の皆様の財産(給与)を守ることを最優先と考え、できうる限りの体制で対応しております。

何かご心配なことがあれば、お気軽にご相談くださいませ。

4月の法改正情報をお送りいたします。

 

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主の支援のため、以下のような取組を行っています。

感染拡大防止のため、4月1日~6月30日の緊急対応期間中は、全国で、全ての業種の事業主を対象に、雇用調整助成金の特例措置を実施します。


また、申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化を図ります。

(記載事項の半減・記載事項の簡略化・添付書類の削減など)

<<参考URL>>
雇用調整助成金 【緊急事態宣言を受けて、休業する事業主の方は、雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。】
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)
動画による紹介(概要編)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します
特例措置を追加実施するとともに、申請書類の大幅な簡素化を行います

 

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案)

※本特例の実施については、国税に係る関係法案が国会で成立することが前提となります。

政府・与党は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、税金と社会保険料の支払いを1年間猶予する特例措置を固めました。対象となるのは、2月以降に、1カ月間の収入が前年同期と比べて2割減少し、かつ税金・保険料を一時に納付を行うことが困難である事業者や個人事業主です。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等について対象となります。延滞税が免除になるほか、担保の差し入れも不要となります。

<<参考URL>>
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案)

 

改正労基法 4月1日より賃金請求権の消滅時効「原則3年」に

残業代などの未払い賃金を請求できる期限(時効)を現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が3月27日に成立しました。
施行日は4月1日で、施行日以降に支払われる賃金から適用となります。
賃金請求権の消滅時効を改正民法の原則5年にそろえるかについて、厚生労働省は「5年後に改めて検討する」としています。

<<参考URL>>
未払賃金が請求できる期間などが延長されます

 

子ども・子育て拠出金の率の改定(令和2年4月1日~)

令和2年4月分から、子ども・子育て拠出金の率が3.4/1000→3.6/1000へ改定されます。
子ども・子育て拠出金の額は、厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額・標準賞与額に拠出金率を乗じて得た額で、全額事業主が負担することとされています。

 

70歳までの就業確保等 関連法が成立

70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする等、高齢者の就業や兼業・副業など多様な働き方を後押しする一連の改正法(高年齢者雇用安定法、雇用保険法、労災保険法等の6本)が3月31日に成立しました。70歳までの就業機会確保については2021年4月から適用されます。
兼業・副業の労働時間と本業の労働時間との合算については、今秋までに始まる方向です。

 

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