【年末調整をスムーズに】扶養控除申告書・配偶者控除申告書について

年末調整は、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について行います。

 

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養親族がいない人でも提出する必要があります。

 

提出がない人は、給与所得の源泉徴収税額表の乙欄を適用に税額を求めている給与および賞与から甲欄より高い源泉所得税が差し引かれています。また、年末調整をすることもできません。

 

今回の記事では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の配偶者控除等の申告書」について説明していきたいと思います。

 

1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年末調整において、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することにより配偶者控除(源泉控除配偶者)、扶養控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除をうけることができます。

①扶養控除

扶養控除は、納税者に対象となる扶養親族がいる場合に、納税者の所得から一定額を控除できる制度のことです。

②控除対象扶養親族

その年の12月31日時点で、下記の要件に当てはまる人です。

(1)配偶者以外の年齢16歳以上の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいう)または、都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された養護老人

 

(2)納税者と生計を一にしている
納税者と同居してなければいけないわけではなく、収入源を共有していれば、生計を一にしていることになります。

 

(3)その年の合計所得金額が38万円以下

 

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者ではないこと

 

③国外居住親族

非居住者である親族・配偶者のことをいいます。

国外居住親族に係る扶養控除または障害者控除の適用を受けるためには、扶養控除等(異動)申告書に、親族関係書類、送金関係書類を添付または提示する必要があります。

 

(1)親族関係書類
次のいずれかの書類で、その国外居住親族その居住者の親族であることを証する者をいいます。

・戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族のパスポートの写し

・外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居住の記載があるものに限られます)。

戸籍謄本,出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。

 

1つの書類で国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居住の記載がない場合は、複数の書類を組み合わせて証明する必要があります。

 

(2)送金関係書類
次の書類で、あなたがその年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。

 

・金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によるあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類。

その年において送金した外国送金依頼書の控えである必要があります。

 

・クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払いをしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、または受領することになることを明らかにする書類。

 

親族関係書類、送金関係書類どちらも外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。

 

2.給与所得者の配偶者控除等の申告書

平成30年分から、配偶者控除または配偶者特別控除は「給与所得者の配偶者控除等の申告書」で計算するようになりました。

①配偶者控除

納税者(合計所得金額が1000万以下の人のみ)が控除対象配偶者を有する場合に、その納税者本人の所得金額の合計額から38万円(配偶者が老人控除対象配偶者の場合は、48万円)を限度して、納税者の合計所得金額に応じた金額を控除することをいいます。

②配偶者控除を受けられる対象者

対象となる人は以下の要件を必要あります。
(1)民法の規定による配偶者であること

(2)生計を一にしていること

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者ではないこと

(5)給与の支払いを受ける人の、控除を受ける年の合計所得金額が1000万円以下であること

 

平成30年より、給与所得者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、配偶者の所得の多寡に関わらず、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました。

 

給与所得控除があるので、実際に配偶者控除を受けられなくなる給与の額面は1220万円超となります。

 

改正前は給与所得者の合計所得金額に制限がなかったと考えると、今まで配偶者控除を受けられていた世帯が受けられなくなるという状況が考えられます。

③配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、納税者(合計所得金額が1000万円以下の人のみ)が生計を一にする配偶者(合計所得金額が123万円以下の人のみ)で控除対象配偶者に該当しない人を有する場合に、その納税者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として、納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額に応じた金額を控除することをいいます。

④配偶者特別控除を受けられる対象者

(1)民法の規定による配偶者であること

(2)生計を一にしていること

(3) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことまたは白色申告者の事業専従者ではないこと

(4)年間の合計所得金額が38万円超123万円以下

(5)他の人の扶養親族となっていないこと

 

平成30年より年間の合計所得が38万超123万円以下に変わり、大きく幅をきかせることになりました。
年間の合計所得が123万円以下ということは、給与収入なら201万6000円となり、賞与がないのであれば、月に16万8000円程度まで配偶者が働いても控除を受けることができます。

 

配偶者がフルタイム勤務で、自分で健康保険の被保険者になっている場合も出産等で休業して、給与の支払いを受けていない期間があれば、平成31年1月~令和1年12月までの所得次第で、源泉控除対象配偶者に該当する可能性が高いです。
出産手当金、育児休業給付金は控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額には含まれません。
出産手当金は健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金や同法第102条の規定に基づき支給される出産手当金は、同法第62条の規定により課税されないこととなっています。

 

育児休業給付金は雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業給付金は、同法第10条に規定する失業等給付に該当し、同法第12条の規定により課税されないこととなっています。

 

③まとめ

いかがでしたでしょうか。

 

給与所得者の扶養控除等申告書と配偶者控除等の申告書について説明していきました。

年末調整は、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人について行います。

平成30年分の年末調整より、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出することになったため、今一度確認しておきしょう。

 

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宮尾雄太

2019年新卒入社。大規模会社の給与計算、社会保険手続きを担当。誰にでもわかりやすい記事を作成していきたいと思います。

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