「持ち帰り残業」の実態とリスク ~仕事場は会社だけではない~

働き方改革の推進により、長時間労働を見直そうという機運が高まっています。

既にオフィスの消灯時間を早めた、「ノー残業デー」を導入された会社様もいらっしゃるかと思われます。

しかし、残業時間削減が推進されている一方で、「持ち帰り残業」問題が無視できない事態になっています。

※「持ち帰り残業」とは?

持ち帰り残業とは、「会社の労働時間内で終わらない仕事を、自宅などの外部に持ち帰って行う」ことです。

 

そもそも「労働時間」とは?

持ち帰り残業を語る上で、労働時間の定義は欠かせません。

労働時間とは「労働者が使用者の指揮監督下に置かれている時間」をいいます。

したがって、社員が自主的に持ち帰った仕事は、使用者が指揮命令をしているわけではないので労働時間にはあたりません。

逆に言えば、自主的に持ち帰ったものではない仕事は会社での労働となんら変わりません。

 

持ち帰り残業が労働時間に当たる場合

では、持ち帰り残業が労働時間に当たるとはどういう場合なのでしょうか。

 

・会社による持ち帰り残業の明示的な指示

会社から社員に持ち帰り残業を指示した場合、この労働は「使用者の指揮監督下に置かれている時間」に当たります。

 

・会社による持ち帰り残業の黙示的な指示

会社からの明示的な指示が無かった場合でも、会社による持ち帰り残業の黙示的な指示があったとみなされる場合があります。

 

例えば、残業をしないと到底終わらないほどの仕事量が会社から与えられた社員が、「ノー残業デー」の実施により社内での労働で仕事を終わらせることができない状態で持ち帰り残業をしている場合、労働時間に当たる可能性があります。

このような場合には、持ち帰り残業であっても社員に賃金を支払う必要があります。

 

 

持ち帰り残業はなぜ起こる?~働き方改革による表面上の残業時間の削減の影響

残業時間削減の取り組みとして、ノー残業デー、オフィスの20時一斉消灯などが挙げられますが、これらを実施したからといって業務が減るわけではありません。

根本的な業務削減の取り組みをしないまま表面上の取り組みが進められると、会社で残業ができなくなってしまったならば、社員はやむを得ず自宅やカフェで残業する必要性に迫られます。

 

 

持ち帰り残業のリスク

1、労働時間を把握できない

会社以外の場所で働く事になるため、社員の労働時間を正確に把握することが困難になります。適正な把握ができないと、残業代の未払いなども発生する可能性もありますし、実は長時間労働に社員がいることに気付けず、最悪の場合それが原因で過労死に…という可能性もあり得ます。

 

2、情報漏洩の危険

持ち帰り残業をするためには、もちろんですが会社で取り扱っている情報を外へ持ち出す必要があります。

もし情報の入った電子媒体を社員が紛失してしまえば、社外秘の情報が外部に漏れ出てしまいます。本当は持ち出し禁止の情報なのに、仕事を期日までに終わらせるためにこっそりと持ち出してしまう、ということが取り返しのつかないダメージを会社に与えかねません。

 

「持ち帰り残業」での事件例

ケース①英会話教室の講師自殺労災認定事件(金沢労基署平成26年5月認定)

平成23年に英会話教室の女性講師が自殺したのは、長時間にわたる持ち帰り残業と、上司からの叱責によるうつ病の発症が原因であったとして、労災認定がされたケースです。

 

女性講師は業務命令に従い英単語カードを2000枚以上自宅で作成しており、労基署員が実際にカードを作成して時間を計測した結果、持ち帰り残業だけで月80時間程度になっていたとされました。これに会社での残業時間と合わせると月100時間以上の残業が行われていたことでうつ病発生との関連があると判断されています。

このケースは遺族が英会話教室に対して損害賠償も請求しており、解決金として英会話教室側は4,300万円を支払うことにもなりました。

 

ケース②小学校教諭くも膜下出血公務災害事件(神戸地判平23年12月15日)

平成16年3月に小学校6年生の担任をしていた女性教諭が発症したくも膜下出血について、地方公務員災害補償基金支部が公務災害と認定しなかったことに対し、裁判での公務災害認定がされたケースです。

 

訴訟では、持ち帰り残業の実態と残業時間が争点になりました。

女性教諭は持ち帰り残業の成果物を処分してしまっており、成果物による残業時間の証明ができなかったこともあり、基金は「持ち帰り残業の成果物が現存しなければ持ち帰り残業の存在を認めない」「持ち帰り残業は自宅で行うから精神的、肉体的な負担が少ない」という点より公務災害を認めないと主張しました。

しかし判決では女性教諭の夫が中心となり残業状況をまとめた表を根拠とし、発症約1ヶ月前の時間外勤務時間が154時間であるという主張が認められました。

また、「持ち帰り残業を、通常の時間外勤務と区別して軽いものと扱うことに合理的な根拠はない」として、自宅での持ち帰り残業は負担が少ないという主張を退けています。

 

 

まとめ

労働時間の適正な把握は事業主の義務であり、「自主的にやっているのだから知らない」というようなスタンスはのちのち大きな問題につながる可能性があります。

実態の把握と根本的な残業削減のための施策が不可欠です。

少しでもリスクを感じたらお早めにご相談ください!

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